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Q. 法定相続人とは?【法定相続人の種類・範囲、血族相続人の順位について解説】
更新日:2023年7月5日
法定相続人の種類について
被相続人(亡くなった方)の配偶者は常に相続人となります。また、以下の血族相続人も①~③の順位で配偶者と共に相続人となります。(後の順位の者は、前の順位の者が存在する場合には相続人になれません。)
- 被相続人の子(及びその代襲者)
- 被相続人の直系尊属
- 被相続人の兄弟姉妹(及びその代襲者)
配偶者相続人について
上記のとおり、被相続人(亡くなった方)の配偶者は常に相続人となります。なお、法律上婚姻関係にある配偶者だけが相続人となり、内縁の配偶者は含まれないことには注意が必要です。
内縁の配偶者に財産を残したい方は、遺言書の作成をお勧めします。
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血族相続人とは?血族相続人の順位について
(1)子・孫など(第1順位の相続人)
まず、被相続人の子が第1順位の相続人となります。元配偶者の子や、内縁の妻との間に認知した子がいる場合、これらの者も法定相続人となりますので注意しましょう。
また、被相続人の死亡以前に、相続人となる子が死亡等により相続権を失っている場合には、その者の子(被相続人の孫)が相続人となります。これを代襲相続といいます。なお、代襲相続人となる孫が被相続人の死亡以前に亡くなっている場合には、その子、すなわちひ孫が代襲相続人となります。これを再代襲といいます。
(2)父母・祖父母など直系尊属(第2順位の相続人)
第2順位の相続人は、被相続人の直系尊属です。直系尊属とは、被相続人からみて直系の上の世代の親族、すなわち父母や祖父母などをいいます。より近い親等の直系尊属がいる場合、他の直系尊属は相続人になれません。
例えば、被相続人に子や孫などの第1順位の相続人がいない場合、被相続人の直系尊属が第2順位の相続人になりますが、被相続人の父は既に亡くなっていて、母のみが生きている場合、母が相続人となり、父方の祖父母は相続人とはなりません。
(3)兄弟姉妹・甥姪(第3順位の相続人)
第3順位の相続人は、被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者です。なお、兄弟姉妹については、その子のみに代襲が認められ、再代襲は認められません。つまり、被相続人の甥姪は代襲相続人になれますが、甥姪の子は相続人になれません。
(子及びその代襲者等の相続権) 民法・第八百八十七条 1 被相続人の子は、相続人となる。 2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。 (直系尊属及び兄弟姉妹の相続権) 民法・第八百八十九条 1 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。 一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。 二 被相続人の兄弟姉妹 2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。 |
(関連記事)「Q. 法定相続分とは?遺産相続の分配割合について解説」 |
相続手続は、まずは法定相続人の調査・特定から
遺産分割協議などの相続手続きを進めるためには、まずは法定相続人を調査・特定することが出発点となります。法定相続人の特定を誤ったために、本来相続人ではない者を相手方にして何年にもわたり遺産分割協議を行ってたというケースを目にしたことがあります。その後、当事務所にご依頼頂き、代理人として本来の相続人を相手方にして遺産分割協議を行い、スムーズに解決しましたが、相続人は調べなくても分かっているとして、相続人の調査・特定を疎かにする方が非常に多い印象を受けますので、要注意です。
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【記事監修者】 白土文也法律事務所・代表弁護士 白土文也 (しらとぶんや) 第二東京弁護士会所属 中央大学法学部法律学科卒業 当事務所が最も注力する分野は遺産相続問題です。 遺産分割、遺留分侵害額請求、相続放棄、遺言書作成、家族信託、事業承継など遺産相続に関わる問題全般に対応しております。 相談件数の半分以上を相続問題が占めており、所属弁護士5名全員が、日々、相続に関して研鑽を積んでおります。是非、ご相談ください。 弁護士のプロフィールはこちら |
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