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Q. 遺産分割の禁止とは?その方法と用いられるケースについて解説
2023年8月14日更新
遺産分割禁止の3つの方法
遺産分割の禁止とは、一定の期間を定めて遺産の分割を禁ずることです。民法では、遺産分割の禁止の方法として、遺言による場合、共同相続人間の特約による場合、特別の事由により家庭裁判所が定める場合の3つについて定めています。
なお、遺言による場合は、相続開始の時から5年を超えない期間で禁止することができ、特約や家庭裁判所が定める場合は、相続開始時から10年を超えない範囲で5年以内の期間で禁止することができます。
遺産分割の禁止を利用する主な場面
・相続人に未成年者とその親権者がいて、遺産分割協議を行う場合
この場合、未成年者と親権者の利益が相反するため、特別代理人を選任し、未成年者の代わりに特別代理人が遺産分割協議を行うことになります。しかし、未成年者が成人するまで遺産分割を禁止しておけば、成人した未成年者自身が遺産分割協議を行うことになり、特別代理人の選任が不要になります。
・相続人が冷静に遺産分割協議をすることができるように期間を設ける場合
相続開始直後の相続人は亡くなった方へ思いをはせ、また、様々な事務処理に追われているため、冷静に遺産分割協議をできないことがあります。そこで、冷静に協議ができるようになるまでの期間、遺産分割を禁止することがあります。
遺産分割の禁止のデメリット・注意点
遺産分割の禁止をすると禁止期間中は相続財産が共有のままになってしまうというデメリットや、相続税の申告期限までに遺産分割が終わらない場合は、相続税に関する手続きが煩雑になるというデメリットがあります。このように遺産分割の禁止にはデメリットもあるため、遺産分割の禁止を検討する際には弁護士や税理士に相談することをお勧めします。
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【記事監修者】 白土文也法律事務所・代表弁護士 白土文也 (しらとぶんや) 第二東京弁護士会所属 中央大学法学部法律学科卒業 当事務所が最も注力する分野は遺産相続問題です。 遺産分割、遺留分侵害額請求、相続放棄、遺言書作成、家族信託、事業承継など遺産相続に関わる問題全般に対応しております。 相談件数の半分以上を相続問題が占めており、所属弁護士5名全員が、日々、相続に関して研鑽を積んでおります。是非、ご相談ください。 弁護士のプロフィールはこちら |
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