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相続Q&A

遺産相続問題に関するよくある質問や、相続に関する基礎知識・豆知識、判例などをQ&A方式でご紹介いたします。

Q. 養子が私より先に亡くなった場合、養子の子供は代襲相続人として私を相続するのでしょうか?

更新日:2023年8月20日

養子の連れ子は代襲相続しない

養子の連れ子は直系卑属にあたらず、代襲相続人として被相続人を相続することはありません。

理由ですが、代襲相続が認められるのは、被相続人の直系卑属、すなわち被相続人からみて直系の下の世代の親族に限られますが、養子縁組をした場合、養子と養親及びその血族との間には、縁組の日から親族関係を生じる一方で、縁組以前に生まれた養子の直系卑属と養親との間に親族関係は生じず、養子の連れ子と養親との間に親族関係は生じていないからです。

養子縁組の日以降に生まれた子は代襲相続する

養子の連れ子とは異なり、養子縁組後に養子の子として生まれた者は、養親との間で親族関係が生じ、その者は被相続人の直系卑属となります。したがって、養子縁組後に生まれた養子の子については、代襲相続人として被相続人を相続することになります。

養子に子供がいる場合の相続人調査は要注意

上記のとおり、養子の連れ子は代襲相続しません。そのため、養子縁組前の子(連れ子)と養子縁組後の子がいる場合において養子が養親よりも先に亡くなり、その後に養親が亡くなると、養子の連れ子は代襲相続しない一方で、養子縁組後の子は代襲相続することになり、同じ養子の子として異なる扱いを受けることになります。

養子の連れ子を相続人として扱ってしまうと、①相続人以外の者を入れた遺産分割協議は無効となる、②相続できると期待した養子の連れ子との間で関係がぎくしゃくする、といった問題が生じえます。

養子に子がいる場合は、養子縁組の日と養子の子の出生日を確認し、法定相続人を正確に判断するようにしましょう。

※相続人調査をご希望の方はこちらのページをご覧ください。

養子の連れ子に財産を承継させたい場合の対策

もし養子の連れ子にも財産を承継させたい場合は、遺言書の作成や生前贈与などを検討すべきでしょう。なお、相続人以外の者への財産の承継は相続税・贈与税の税率が異なるなど検討を要しますので、専門家に相談することをお勧めします。

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※遺言書の作成について相談をご希望の方はこちらのページをご覧ください。

【記事監修者】

白土文也法律事務所・代表弁護士 白土文也 (しらとぶんや)  
第二東京弁護士会所属  中央大学法学部法律学科卒業

当事務所が最も注力する分野は遺産相続問題です。
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