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白土文也法律事務所

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取扱業務のご案内

当事務所では、相続争い・トラブルの解決のみならず、生前の相続対策、相続手続きのサポートまで遺産相続問題に幅広く対応しております。また、税理士・司法書士・不動産業者と連携してワンストップ体制を構築しております。

相続争い・トラブルの解決

遺産分割協議・調停・審判

相続が発生すると、遺産分割の対象財産は相続人間で共有されることになります。もし、遺産分割をせずに共有状態のまま放置すると、

  • 相続税の申告において配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が利用できない
  • 不動産を売却したいと思っても、共有者の誰かが反対して売却できない
  • 放置している間に共有者が亡くなり、新たな相続人が登場し、共有関係が複雑になる

などの問題が生じます。このような問題を回避するためには、早めに遺産分割協議を行うことをお勧めします。

もっとも、いざ遺産分割を行おうとすると、

  • 法務、税務、登記、不動産、生命保険の問題などの知識がない
  • 他の相続人と話し合うのが難しい
  • 他の相続人がどこにいるのか知らない
  • 仕事で忙しく、自分で手続きすることが困難

などの問題に直面する方も多いと思います。このような悩みをお持ちの方は是非弁護士にご相談ください。

遺産分割について代理人活動をご依頼頂いた場合の流れ

(1)相続人調査(戸籍の収集・相続人の特定作業・相続関係図の作成)

遺産分割を成立させるためには相続人全員の合意が必要なため、合意した後に相続人が判明した場合、遺産分割は無効となってしまいます。そのため、遺産分割協議を行う前には、必ず相続人調査を行う必要があります。

  • 被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等や相続人の現在戸籍等を収集
  • 収集した戸籍を読み込み、相続人を特定
  • 相続関係図(被相続人と相続人の関係を一覧できる表)を作成

上記のような作業が必要となりますが、場合によっては、膨大な戸籍収集が必要となり、手間や時間がかかります。また、古い戸籍は手書きの文字で読みにくい上、一連の戸籍を正確に読み込むのは慣れていないととても難しく、弁護士でも容易ではない場合もあります。そして、戸籍から相続人を確実に特定する必要がありますが、そのためには相続法や親族法の知識が必要となります。

遺産分割協議の代理人活動をご依頼頂ければ、弁護士がこれらの作業を行います。

(2)相続財産調査

遺産分割協議を行うためには、相続人調査だけでなく、相続財産調査(財産の有無や評価額の調査)も必要です。

ご依頼者様と弁護士が協力し、以下の流れで相続財産を調査します。

  • ご依頼者様が把握している相続財産やご依頼者様のお手元にある資料を確認
  • 資料の収集について、ご依頼者様と弁護士の役割分担を確認
  • ご依頼者様と弁護士が資料を収集

弁護士が行う主な調査は以下のとおりです。

  • 名寄帳等による不動産の有無
  • 評価額の調査
  • 銀行等への預貯金の照会
  • 証券保管振替機構への上場株式に関する照会
  • 生命保険契約照会制度による生命保険の調査

ご依頼いただくことで、収集すべき資料の漏れを防止でき、ご依頼者様に馴染みのない調査を弁護士に任せることができます。

(3)遺産分割案の検討

各相続人の法定相続分、相続財産の構成、そして、ご依頼者様のご希望を踏まえて、遺産分割案を検討します。

具体的には、

  • 寄与分特別受益の検討
  • 分割方法の検討(現物分割、代償分割、換価分割、共有分割など)
  • 本来は遺産分割の対象とならない財産の処理(相続発生後の賃料収入など)

など様々な観点での法的検討を行います。ご依頼いただくことで、様々な観点での法的検討を経た遺産分割案を作成することができます。

(4)他の相続人への提案・協議

検討した遺産分割案を、他の相続人に提案・協議し、遺産分割について相続人全員の合意を目指します。弁護士がご依頼者様の代理人として協議することで、ご依頼者様が他の相続人と直接協議せずに進めることができます。

(5)遺産分割協議の成立

協議により相続人全員の合意ができた場合、遺産分割協議書を作成し、遺産分割協議の成立となります。合意後は、弁護士が遺産分割後のトラブル防止等に配慮した遺産分割協議書を作成します。例えば、遺産分割後に新たに財産が見つかった場合への手当や、相続登記・預貯金の名義変更に支障が無いように条項案を作成します。 

(6)協議で合意できない場合は遺産分割調停の申立て

協議で合意ができない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。遺産分割調停とは、裁判所関与の下、相続人全員の合意を目指す手続きです。ご依頼いただくことで調停を法的な相場感を持って適切に進めることができ、ご依頼者様にとって不利な内容の合意を回避することなどが可能です。

(7)調停不成立の場合は遺産分割審判

調停が不成立になった場合は、遺産分割審判に移行します。遺産分割審判でも合意に向けた話し合いの機会はありますが、合意ができない場合には裁判官が判断を下します。ご依頼いただくことで、法的な検討に基づき審判を進めることができます。裁判官は法に従い判断を下すため、法的な検討に基づき審判を進めることが重要です。

遺産分割を弁護士に相談するメリット

当事務所では、依頼はせずにまずは弁護士に相談だけしたいという方にも対応しております。

誤った法律知識で遺産分割協議を行ったことが原因で、相続人間で対立が生じ、当事者だけでは解決困難になってしまうことも珍しくありません。また、正しい知識がなければ、自らの正当な権利を守ることも出来なくなってしまいます。特に、遺産分割案を他の相続人に提案した後に、遺産分割案に問題があることに気付いても、遺産分割案を撤回することは難しくなってしまいます。正しい知識を元にした適切な遺産分割協議をするためには、他の相続人と具体的な協議をする前の段階での相談を強くお勧めします。

是非お気軽に弁護士にご相談ください。

※遺産分割に関する詳しい解説は、遺産分割Q&Aをご覧ください。

 

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