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Q. 遺産分割とは?遺産分割の基本的な流れを解説
2024年9月25日更新
【この記事の内容】 ・遺産分割協議の進め方 ・遺産分割調停の進め方 ・遺産分割審判の進め方 |
相続は人生でそう何度も経験するものではなく、遺産分割の複雑さに戸惑うこともあると思います。この記事では遺産分割のイメージがつかめるように遺産分割の基本的な流れを解説いたします。
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遺産分割とは
共有状態になっている遺産の分け方を決める手続きのことを遺産分割といいます。遺産分割をせずに放置した場合、共有者が亡くなると新たな相続人が登場し、共有関係が複雑になるため遺産分割はできる限り速やかに行う必要があります。また、共有状態にある場合、売却するためには共有者全員の合意が必要になるなど管理処分が困難になりますので、この点でも、遺産分割を行って共有状態を解消すべきでしょう。
遺産分割の大きな流れは以下の通りです。順番に見ていきましょう。
- 遺産分割協議を行う
- 遺産分割協議で合意できなかった場合は遺産分割調停に進む
- 遺産分割調停が不成立になった場合は遺産分割審判に進む
遺産分割協議の進め方
共有状態になっている遺産の分け方について裁判所の関与なく話し合うことを、遺産分割協議といいます。遺産分割協議は以下の流れで進めます。
①遺言書を確認
遺言書の有無や内容は遺産分割に大きく影響します。例えば、すべての財産の処分が遺言書で定められている場合には遺産分割が不要になります。そのため、まずは遺言書の有無を確認します。
(関連記事)「Q. 遺言書がある場合の遺産分割協議」 |
②遺産分割の当事者を確認
遺産分割は遺産分割の当事者全員で行う必要があるため、以下の流れで遺産分割の当事者を確認します。
・戸籍類で相続人を確認する。
まずは戸籍類を集めて相続人を確認します。
・遺言書がある場合は包括的に遺贈を受けた人(包括受遺者)がいないか確認する
包括受遺者も遺産分割の当事者になります。
・相続人や包括受遺者の中に、相続放棄や相続分を譲渡した人がいないか確認する
相続放棄をした人は遺産分割の当事者ではなくなります。そして、相続放棄をした人と同順位の相続人がいない場合には次順位の相続人が当事者になります。また、相続分を譲渡した人は遺産分割の当事者ではなくなり、譲り受けた人が当事者になります。
・遺産分割の当事者の中にそのままでは遺産分割協議ができない人(連絡が取れない人、未成年者、成年被後見人、認知症の方など)がいないか確認する
当事者の中に連絡が取れない人がいると事実上遺産分割協議ができません。また、未成年者や成年被後見人、認知症の方などはそのままでは遺産分割協議に参加できません。遺産分割協議を進めるには個別に対処する必要があります。
③遺産を確認
・遺産を調査する
まずはどのような遺産があるのか調査します。具体的な調査方法については関連記事をご確認ください。
(関連記事)「Q. 遺産(相続財産)の調査方法を解説」 |
・遺産分割が必要な遺産を把握する。
遺産には、遺産分割が必要な遺産と、被相続人の死亡時に相続分に従って法律上当然に分割され遺産分割が不要な遺産があります。遺産分割が必要な遺産を漏らして遺産分割手続きを進めてしまうと、まとまりかけていた遺産分割協議がやり直しになったり、一度成立した遺産分割が無効になったりするリスクがあるため、事前に遺産分割が必要な遺産を把握する必要があります。
・遺産分割が不要な遺産を遺産分割の対象にするか決める
遺産分割が不要な遺産も、遺産分割の当事者全員で合意することで遺産分割の対象にすることが可能です。遺産分割が不要な遺産を遺産分割の対象にすべきか適切に判断することは難しいため、弁護士に相談することをお勧めいたします。
(関連記事)「Q. 遺産分割の対象になる遺産、ならない遺産」 |
④遺産の評価
遺産の評価額や評価方法について話し合います。遺産分割協議では決まった評価方法がある訳ではありません。当事者の合意で評価額や評価方法を決めることができます。
(関連記事)「Q. 遺産分割における不動産の評価額や評価方法について解説」 |
⑤各相続人の取得額を決める
遺産を法定相続分で分けるのか、法定相続分を特別受益や寄与分で修正するのか話し合い、各相続人の取得額を決めます。遺言書で相続分が指定されている場合は、指定相続分で分けるのか、指定相続分を特別受益や寄与分で修正するのか話し合います。なお、当事者の合意で法定相続分や指定相続分に基づかずに各相続人の取得額を決めることも可能です。
(関連記事)「Q. 具体的相続分」準備中 |
⑥分割方法の確認
どのように遺産を分割するか話し合って決めます。遺産分割の方法には、①現物分割、②代償分割、③換価分割、④共有分割の4種類があり、適切な分割方法はケースによって異なります。
⑦使途不明金などの付随問題について話し合う
使途不明金や相続発生後の賃料収入の分配などの遺産分割に付随する問題がある場合には、付随問題についても話し合うことができます。付随問題は遺産分割とは別の問題ですが、当事者で合意できる場合は遺産分割と付随問題をまとめて解決することが可能です。
⑧話し合いがまとまった場合は遺産分割協議書を作成
当事者全員で話し合いがまとまった場合は、遺産分割協議書を作成し、後述の遺産分割後の手続きを進めます。
⑨話し合いがまとまらなかった場合は、訴訟や調停
話し合いがまとまらなかった場合は、争いがある箇所や、争いの程度を考慮して調停や訴訟といった次のステップに進みます。
遺産分割調停の進め方
裁判所の関与の下、当事者間の合意による遺産分割を目指す手続きのことを遺産分割調停といいます。
遺産分割の当事者や遺産の範囲について合意できない場合は、遺産分割の前提について訴訟で確定する必要があるため、調停の取り下げを求められます。遺産の評価や具体的相続分、分割方法について合意できない場合は、各当事者が主張し、争点を整理をしながら合意を目指します。当事者の主張を踏まえた裁判所の調停案に合意できなかった場合には審判に移行します。
なお、使途不明金や相続発生後の賃料収入の分配などの付随問題は本来遺産分割とは別の問題です。調停で数回取り扱っても合意できなかった場合、審判に移行した後も含めて取り扱われません。遺産分割とは別に訴訟などで解決することになります。
審判の進め方
裁判官が遺産分割について判断する手続きのことを遺産分割審判といいます。一般的な流れは以下の通りです。
- 当事者が調停での争点整理を踏まえて一回ずつ主張する
- 裁判官が遺産分割について提案する
- 当事者が提案を受け入れた場合は提案通りに遺産分割する
- 提案を受け入れなかった場合は、裁判官が審判という形で分割方法について判断を下す
遺産分割後の手続き
協議・調停・審判のいずれかで遺産分割をした後は、不動産の登記や預貯金の相続手続き、相続税の各種申告といった手続きをします。
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【記事監修者】 弁護士法人しらと総合法律事務所・代表弁護士 白土文也 (しらとぶんや) 第二東京弁護士会所属 中央大学法学部法律学科卒業 【代表弁護士白土文也の活動実績】 ・相続弁護士基礎講座(弁護士向けセミナー)講師(レガシィクラウド動画配信) ・ベンナビ相続主催「相続生前対策オンラインセミナー」講師 ・弁護士ドットコム主催「遺産相続に関する弁護士向けセミナー」登壇 その他、取材・講演多数 弁護士のプロフィールはこちら |
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