遺産分割協議・調停・審判
相続が発生すると、遺産分割の対象財産は相続人間で共有されることになります。もし、遺産分割をせずに共有状態のまま放置すると、
・相続税の申告において配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が利用できない
・不動産を売却したいと思っても、共有者の誰かが反対して売却できない
・放置している間に共有者が亡くなると、新たな相続人が登場し、共有関係が複雑になって、さらに解決が困難になる
などの問題が生じます。このような問題を回避するためには、早めに遺産分割協議を行うことをお勧めします。
もっとも、いざ遺産分割を行おうとすると、
・法務、税務、登記、不動産、保険など相続に関する知識がない
・自分で他の相続人と協議するのは精神的な負担が大きい
・他の相続人がどこにいるのか知らない、連絡が取れない
・仕事が忙しく、自分で手続きすることが困難
などの問題に直面する方も多いと思います。このような悩みをお持ちの方は、是非、しらと総合法律事務所にご相談ください。
【相続の相談初回60分無料】 ご自宅や職場からオンライン法律相談が可能です。 また、相談だけでなく、ご依頼もオンラインで可能です。 現在、弁護士は、調停・審判・訴訟などの裁判手続きについて、多くの案件でウェブ会議や電話会議により出廷しております。地域を問わずご依頼いただける時代になりました。 遠方だからという理由であきらめることなく、是非お問い合わせください。 ※電話相談・メール相談は対応しておりません。事務所での相談又はオンライン相談のみ対応しております。 お問い合わせは、こちらから!(←クリックまたはタップしてください) |
※遺産分割に関する詳しい解説はこちらの記事から。「相続Q&A(遺産分割)」 |
遺産分割について代理人活動をご依頼頂いた場合の流れ
以下では、当事務所にご依頼頂いた場合の解決までの流れをご説明いたします。
(1)相続人調査(戸籍の収集・相続人の特定作業・相続関係図の作成)
遺産分割を成立させるためには相続人全員の合意が必要なため、合意した後に相続人が判明した場合、遺産分割は無効となってしまいます。また、相続人が確定しないと法定相続分が明確になりません。そのため、遺産分割協議を行う前には、必ず相続人調査を行う必要があります。
具体的には以下の作業を行います。
・被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等や相続人の現在戸籍等を収集
・収集した戸籍を読み込み、相続人を特定
・相続関係図(被相続人と相続人の関係を一覧できる表)を作成
上記のような作業が必要となりますが、場合によっては、相当な手間や時間がかかります。また、古い戸籍は手書きの文字で読みにくい上、一連の戸籍を正確に読み込むのは慣れていないととても難しく、弁護士でも容易ではない場合もあります。そして、戸籍から相続人を確実に特定する必要がありますが、そのためには相続法や親族法の知識が必要となります。
遺産分割協議の代理人活動をご依頼頂ければ、弁護士がこれらの作業を行います。
(2)相続財産調査
遺産分割協議を行うためには、相続財産調査(財産の有無や評価額の調査)も必要です。
ご依頼者様と弁護士が協力し、以下の流れで相続財産を調査します。
・ご依頼者様が把握している相続財産やご依頼者様のお手元にある資料を確認
・資料の収集について、ご依頼者様と弁護士の役割分担を確認
・ご依頼者様と弁護士が資料を収集
弁護士が行う主な調査は以下のとおりです。
・名寄帳等による不動産の有無
・不動産の評価額の調査
・銀行等への預貯金残高の照会
・証券保管振替機構への上場株式に関する照会
・生命保険契約照会制度による生命保険の調査
ご依頼いただくことで、収集すべき資料の漏れを防止でき、ご依頼者様に馴染みのない調査を弁護士に任せることが可能となります。
(関連記事)「Q. 遺産分割の対象になる遺産、ならない遺産」 |
(3)遺産分割案の検討
各相続人の法定相続分、相続財産の構成、そして、ご依頼者様のご希望を踏まえて、遺産分割案を検討します。
具体的には、
・寄与分、特別受益の検討
・分割方法の検討(現物分割、代償分割、換価分割、共有分割など)
・本来は遺産分割の対象とならない財産の処理(相続発生後の賃料収入など)
など様々な観点での法的検討を行います。ご依頼いただくことで、様々な観点での法的検討を経た遺産分割案を作成することができます。
(4)他の相続人への提案・協議
検討した遺産分割案を、他の相続人に提案・協議し、遺産分割について相続人全員の合意を目指します。弁護士がご依頼者様の代理人として協議することで、ご依頼者様が他の相続人と直接協議せずに進めることが可能です。
(5)遺産分割協議の成立
協議により相続人全員の合意ができた場合、遺産分割協議書を作成し、遺産分割協議の成立となります。合意後は、弁護士が遺産分割後のトラブル防止等に配慮した遺産分割協議書を作成を行います。例えば、遺産分割後に新たに財産が見つかった場合への手当や、相続登記・預貯金の名義変更に支障が無いように条項案を作成します。
なお、遺産分割協議書は契約書と同様、法律文書であり、合意内容を正確に表現するためには法的な理解が必要です。日本語として読める文章と法的に正しい文章は異なります。弁護士に依頼せずに作成された遺産分割協議書が原因となって後の紛争に発展することも珍しくありませんので、弁護士に依頼した場合の大きなメリットと言えるでしょう。
(6)協議で合意できない場合は遺産分割調停の申立て
協議で合意ができない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。遺産分割調停とは、裁判所関与の下、相続人全員の合意を目指す手続きです。ご依頼いただくことで弁護士のみが代理人として出廷することも可能です。また、調停委員から専門的な話をされた場合でも、弁護士に依頼することで適切に対応することが可能となります。
なお、遠方の裁判所で遺産分割調停を行う場合でも、弁護士は、所属する法律事務所からウェブ会議や電話会議で出廷することが可能となっています。この点も弁護士に遺産分割調停を依頼する大きなメリットでしょう。
(関連記事)「Q. 遺産分割調停の管轄裁判所はどこ?相手方が複数人の場合は?」 |
(7)調停不成立の場合は遺産分割審判
調停が不成立になった場合は、遺産分割審判に移行します。遺産分割審判でも合意に向けた話し合いの機会はありますが、合意ができない場合には裁判官が判断を下す手続きです。弁護士にご依頼いただくことで、適切に遺産分割審判を進めることが可能となるでしょう。
しらと総合法律事務所に相談するメリット
当事務所では、依頼はせずにまずは弁護士に相談だけしたいという方にも対応しております。
誤った法律知識に基づいた提案をしてしまったり、相続人間の感情が絡み冷静さを欠いた提案を行ったことが原因で、相続争いに発展して、当事者だけでは解決困難になってしまうことも珍しくありません。また、法律・税金・不動産などの正しい知識がなければ、自らの正当な権利を守ることも出来なくなってしまいます。遺産分割案を他の相続人に提案した後に、遺産分割案に問題があることに気付いても、遺産分割案を撤回することは難しくなってしまいます。正しい知識を元にした適切な遺産分割協議をするためには、他の相続人と具体的な協議をする前の段階での相談を強くお勧めします。
是非、開業以来10年間相続問題に注力し続ける「しらと総合法律事務所」にご相談ください。
【しらと総合法律事務所の特徴】 (相続に関する豊富な実績) しらと総合法律事務所では、相続に関する新規のご相談をほぼ毎日受けており、また、各弁護士が担当した案件について事例の共有を行うことで、事務所内での知識の蓄積と共有も行っております。その他、外部の弁護士も参加する週1回の事務所内勉強会の開催や、弁護士向けの相続セミナー講師、一般の方向けの相続セミナー講師などの様々な活動を通して、日々研鑽を積んでおります。 他の事務所で対応できないと言われた案件についても、当事務所において解決できた実績がありますので、是非あきらめずに当事務所にご相談下さい。代表弁護士の下、複数の弁護士でチームを組んで相続問題の解決に努めております。 (幅広い業務範囲) 開業以来10年間、遺産分割・遺留分侵害・預金の使い込みなどの相続トラブルはもちろん、相続放棄などの相続手続き代行や、遺言書作成・家族信託・事業承継などの生前の相続対策まで幅広い相続問題をサポートして参りました。 争いが生じた後に弁護士に相談するのではなく、争いにならないように、また、手続きだけで済むように弁護士に相談してください。 (「ワンストップ」によるサービスの提供) 相続問題は、法律問題以外も、税務・登記などの問題も絡み、弁護士以外の専門家に相談すべきケースも多くあります。しらと総合法律事務所では、協力関係にある税理士・司法書士等の専門家と連携し、ワンストップでご相談できるようサポートしております。お客様からご希望があれば税理士などの専門家をご紹介いたしますので、基本的に、お客様が自ら税理士や司法書士を探す必要はございません。必要に応じて当事務所での面談も可能です。 |
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【記事監修者】 弁護士法人しらと総合法律事務所・代表弁護士 白土文也 (しらとぶんや) 第二東京弁護士会所属 中央大学法学部法律学科卒業 【代表弁護士白土文也の活動実績】 ・相続弁護士基礎講座(弁護士向けセミナー)講師(レガシィクラウド動画配信) ・ベンナビ相続主催「相続生前対策オンラインセミナー」講師 ・弁護士ドットコム主催「遺産相続に関する弁護士向けセミナー」登壇 その他、取材・講演多数 弁護士のプロフィールはこちら |