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白土文也法律事務所

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取扱業務のご案内

当事務所では、相続争い・トラブルの解決のみならず、生前の相続対策、相続手続きのサポートまで遺産相続問題に幅広く対応しております。また、税理士・司法書士・不動産業者と連携してワンストップ体制を構築しております。

相続争い・トラブルの解決

遺留分侵害額請求・調停・訴訟

遺言が残されていたが、相続人の1人に全ての財産を相続させる内容だった、相続人の中に多額の生前贈与を受けた者がいる、などの相談が来ることがあります。民法は、(一定の相続人を除き)相続できる最低限の取り分である遺留分を保障しています。もし、遺言や生前贈与などにより、最低限の取り分も相続できない状態になっている場合は、遺留分を確保するためには、遺留分侵害額請求をすることが可能です。

もっとも、一般の方が、自分が請求できる額を正確に判断することは難しく、また、遺留分侵害額請求の時効は1年と短く、時効により権利を行使できなくなるリスクもあります。

遺留分留分侵害額請求については是非弁護士にご相談ください。

遺留分侵害額請求について代理人活動をご依頼頂いた場合の流れ

(1)遺贈や生前贈与等の事実の確認

遺言内容を確認や特定の相続人に対する生前贈与などの事実を調査します。

(2)遺留分の算定

(1)の事実確認と並行して、相続人調査や相続財産調査を行い、ご依頼者様の遺留分額を算定します。

(3)遺留分侵害額の調査検討

(1)、(2)の結果とご依頼者様が受けた遺贈や特別受益を踏まえて、遺留分侵害額を計算します。ご依頼者様が多額の遺贈や特別受益を受けている場合、遺留分侵害額が認められない場合もあります。

また、誰に対して遺留分侵害請求(侵害額に相当する金銭の支払請求)をすべきか検討を行います。侵害している者すべてに対して請求する必要はなく、特定の者に対してその者が侵害している分だけ請求することも可能です。

(4)相手方に対する遺留分侵害額請求(内容証明の送付)

相手方に対し、内容証明郵便を送付し、遺留分侵害請求をします。なお、遺留分侵害請求権の時効は1年と短いため、時効により消滅しないように遺留分侵害額の調査検討前に内容証明郵便を送付する場合もあります

(5)相手方との協議

弁護士が法的な検討を踏まえて、相手方と協議を行います。ご依頼いただくことで、弁護士がご依頼者様の代理人として協議を行うため、ご依頼者様が相手方と直接協議せずに進めることが可能です。

(6)協議で合意できない場合は、遺留分侵害額の請求調停の申立て

協議で合意できない場合は、家庭裁判所に調停の申立てを行います。調停は裁判所関与の下で合意を目指す手続きです。専門的な知識と経験を有する弁護士にご依頼いただくことでご依頼者様にとって不利な内容の合意を回避することが可能です。また、ご依頼頂いた場合は、弁護士が代わりに出頭しますので、仕事で忙しい方など裁判所への出頭が難しい場合でも調停を行うことが可能です。

(7)調停で合意できない場合は、訴訟提起

調停で合意できない場合には訴訟を提起します。訴訟でも合意に向けた話し合いの機会がありますが、合意できない場合には、裁判所が判決を下すことで解決します。

遺留分侵害額請求の代理人活動を弁護士に依頼するメリット

遺留分侵害額請求の代理人活動を弁護士に依頼することで、

  • 遺留分侵害額の正確な算定が可能となる
  • 請求すべき相手方を正確に判断してもらえる
  • 内容証明郵便による遺留分侵害額請求を確実に行ってもらえる
  • 相手方との交渉を弁護士に行ってもらえる
  • 調停や訴訟などの裁判手続きを弁護士に任せることができる

というメリットがあります。

遺留分侵害額請求に悩んだら、早めに弁護士に相談することをお勧めいたします。

※遺留分に関する詳しい解説は、遺留分侵害Q&Aをご覧ください。

お問い合わせ

相続・家族信託・事業承継以外のご相談は、白土文也法律事務所の総合サイトをご覧ください。
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