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Q. 遺産分割証明書とは?作成方法や遺産分割協議書との違いについて弁護士が解説

2025年3月31日更新

相続・遺言

【記事監修者】

弁護士法人しらと総合法律事務所・代表弁護士 白土文也 (しらとぶんや)  
第二東京弁護士会所属  中央大学法学部法律学科卒業

【代表弁護士白土文也の活動実績】
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・ベンナビ相続主催「相続生前対策オンラインセミナー」講師
・弁護士ドットコム主催「遺産相続に関する弁護士向けセミナー」登壇
その他、取材・講演多数
  
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【この記事の内容】

・遺産分割証明書とは
・遺産分割証明書のメリット

遺産分割証明書の注意点

遺産分割証明書というものをご存じでしょうか。遺産分割協議書なら知っているけれど、遺産分割証明書は知らないという方も多いと思います。一般的に利用されている遺産分割協議書とは異なった取り扱いが求められるため注意が必要ですが、遺産分割証明書を適切に利用することができればスムーズな遺産分割手続きを行うことが可能になります。この記事では遺産分割証明書の作成方法や遺産分割協議書との違い、違いから生じるメリット・デメリット、注意点について解説いたします。

遺産分割証明書とは

遺産分割証明書は遺産分割協議書と同じように、遺産分割の内容(誰がどの相続財産を取得するのか等)について相続人全員の合意が成立したことが記載された書面です。遺産分割証明書を利用することで、遺産分割協議書と同じように相続手続きを行うことができるため、遺産分割協議書の代わりになります。

遺産分割証明書と遺産分割協議書の重要な違いは作成の仕方です。遺産分割協議書は、一つの書面に相続人全員が署名捺印します。他方で、遺産分割証明書は、一つの書面に一人の相続人が署名捺印することになります。このように署名捺印の方法は異なるものの、遺産分割協議書と遺産分割証明書は、どちらも同じ機能を有しています。あえて遺産分割証明書を使うメリットはあるのでしょうか。

遺産分割証明書のメリット

署名捺印にかかる時間が少ない

遺産分割協議書は、一つの書面に相続人全員が署名捺印するために各相続人に順番に遺産分割協議書を回していくことになります。他方で、遺産分割証明書は各相続人がそれぞれ自分の遺産分割証明書に署名捺印するため、順番待ちが発生しません。遺産分割証明書は順番待ちが発生しない分、署名捺印にかかる時間が少ないといえます。

相続人全員が集まることができるケースでは違いはありませんが、集まることができないケースや、相続人の人数が多いケースでは、その差は非常に大きくなります。

署名捺印に失敗してもやり直しが簡単

遺産分割協議書は、誰かが汚損したり紛失すると最初からやり直さなければなりません。また、例えば印影が薄い人が複数いた場合には、順番に押印し直すことになります。他方で遺産分割証明書は、汚損や紛失した人がいたとしても、その人だけやり直せば問題ありません。署名捺印の失敗への対応を同時並行で行うことができます。

遺産分割証明書には上記のようなメリットがあるため、実務上相続人の数が多い場合や、遠方に住んでいる相続人がいる場合等に使われることが多いです。

遺産分割証明書の注意点

相続人全員分の遺産分割証明書がないと相続手続きができない

遺産分割協議書は一つの書面があれば相続手続きが可能です。他方で、遺産分割証明書で相続手続きをするには相続人全員分の遺産分割証明書が必要です。遺産分割証明書の方が書類の数が多い分、紛失リスクが高くなるため注意が必要です。

遺産分割証明書の内容は同一内容にする

登記実務上、同一内容の遺産分割証明書数通に、各相続人が個別に署名捺印したものであっても、全て提出されていれば遺産分割協議書として扱われると考えられています。逆に言えば、遺産分割証明書が同一内容でない場合には、遺産分割協議書として扱われず不動産の登記等ができなくなるリスクがあるため注意が必要です。

まとめ

以上、遺産分割証明書について解説いたしました。遺産分割証明書は一般の方には馴染みがない書類だと思います。しかし、遺産分割証明書を適切に利用することができれば、スムーズな遺産分割手続きが可能となります。遺産分割証明書を用いた遺産分割手続きについて詳しく知りたい方は、相続に詳しい弁護士にご相談下さい。

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しらと総合法律事務所では、相続に関する新規のご相談をほぼ毎日受けており、また、各弁護士が担当した案件について事例の共有を行うことで、事務所内での知識の蓄積と共有も行っております。その他、外部の弁護士も参加する週1回の事務所内勉強会の開催や、弁護士向けの相続セミナー講師、一般の方向けの相続セミナー講師などの様々な活動を通して、日々研鑽を積んでおります。
他の事務所で対応できないと言われた案件についても、当事務所において解決できた実績がありますので、是非あきらめずに当事務所にご相談下さい。代表弁護士の下、複数の弁護士でチームを組んで相続問題の解決に努めております。

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