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Q. 遺産分割協議書の記載に不備がある場合(失敗例)と注意点について解説

2025年3月28日更新

遺産分割協議書

【記事監修者】

弁護士法人しらと総合法律事務所・代表弁護士 白土文也 (しらとぶんや)  
第二東京弁護士会所属  中央大学法学部法律学科卒業

【代表弁護士白土文也の活動実績】
・相続弁護士基礎講座(弁護士向けセミナー)講師(レガシィクラウド動画配信)
・ベンナビ相続主催「相続生前対策オンラインセミナー」講師
・弁護士ドットコム主催「遺産相続に関する弁護士向けセミナー」登壇
その他、取材・講演多数
  
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【この記事の内容】

・遺産分割協議書の記載に不備がある場合


遺産分割協議書は相続手続きにおいて重要な書類ですが、適切に作成されていないケースも少なくありません。この記事では遺産分割協議書の記載に不備がある場合について、基本的なものを解説いたします。実際に遺産分割協議書を作成する際には、この記事で解説した点に気を付ければ問題ないという訳ではなく、個別のケースに応じて適切に作成する必要があるためご注意ください。

相続人の住所や氏名が記載されていない

記載例1
相続人 ●●●●
相続人 ●●●●
記載例2 
相続人 ●●ちゃん ●県●市●丁目●番●号
相続人 ●●ちゃん ●県●市●丁目●番●号

記載例1は各相続人の住所が、記載例2は氏名が記載されていません。相続人の住所や氏名が記載されていなくても、遺産分割の当事者にとっては誰が遺産分割の当事者なのかが明確なのかもしれませんが、第三者にとっては明確ではありません。そのため、遺産分割協議書を使った登記手続きや預貯金の解約手続きといった相続手続きに支障をきたす恐れがあります。なお、住所は通常、印鑑登録証明書のとおり記載します。

被相続人に関する記載が不足している

記載例3
被相続人●●●●の共同相続人らは、被相続人の遺産の分割について協議を行い、以下のとおり合意した。

記載例3では被相続人の死亡日や被相続人の最後の本籍地などが記載されていません。そのため、誰の遺産について遺産分割協議をしたのかが第三者には不明確となり、遺産分割協議書を使った登記手続きや預貯金の解約手続きといった相続手続きに支障が生じる可能性があります。

相続する不動産が不明確

記載例4
第●条 相続人Aは、被相続人の自宅を取得する。
記載例5
第●条 相続人Aは、消防署の近くの土地を取得する。
記載例6
第●条 相続人Aは、●●銀行の隣の土地を取得する。

いずれの記載例もどの不動産を取得するのかが第三者には不明確です。そのため、遺産分割協議書を用いた登記手続きに支障が生じる可能性があります。「消防署の近くの土地」に比べれば「●●銀行の隣の土地」は大分具体的に思えますが、それでも不十分です。また、被相続人の最後の住所を調べればどこが被相続人の自宅だったかはわかるようにも思えますが、やはり「被相続人の自宅」では不十分です。

相続する預貯金が不明確

記載例7
第●条 被相続人A名義の預貯金は2000万円であるが、この内100万円を相続人Aが相続する。また相続人Bはこの内100万円を相続する。相続人Bは残りの1800万円を相続する。

例えばA銀行に1000万円、B銀行に700万円、C銀行に300万円の預金があった場合、記載例7では預金債権のうちのどの債権を誰が取得するかが明確ではありません。そのため、遺産分割協議書の解釈について紛争が生じるリスクや、金融機関が遺産分割協議書を使った解約手続きに応じないリスクがあります。

遺産が漏れている

記載例8
第●条 相続人Aは、次に記載する遺産を取得する
(1)土地
所  在  ●●市●●町●丁目●番地●
地  番  ●●番●●
地  目  宅地
地  積  ●●平方メートル

記載例8は土地を相続するものになっていますが、自宅の土地建物を相続するケースだった場合には自宅建物が漏れてしまっています。

記載例9
第●条 相続人Aは、次に記載する遺産を取得する。
(1)土地
所  在  ●●市●●町●丁目●番地●
地  番  ●●番●●
地  目  宅地
地  積  ●●平方メートル
(2)建物
所  在  ●●市●●町●丁目●番地●
家屋番号  ●●番●
種  類  居宅
構  造  木造スレート葺2階建
床面積   1階 ●●平方メートル
     2階 ●●平方メートル

記載例9は土地と建物を相続するものになっていますが、実は私道が漏れているといったケースもあります。

記載例10
第●条 相続人Aは、次に記載する遺産を取得する。
(1)土地
(一棟の建物の表示)
所在 ●●市●●町●丁目●番地●
建物の名称 ●●
(専有部分の建物の表示)
家屋番号 ●●番
建物の名称 ●●
種類 居宅
構造 鉄筋コンクリート造1階建
床面積 1階部分 ●●平方メートル
(敷地権の目的たる土地の表示)
土地の符号 ●
所在及び地番 ●●市●丁目●番●
地目 宅地
地積 ●●平方メートル
(敷地権の表示)
土地の符号 ●
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 ●分の●

記載例10は区分所有建物であるマンションを相続するものになっていますが、マンションの一室だけでなくマンションの管理室や電気室等が遺産になっているケースもあります。

記載例8から記載例10は一見すると問題のない記載例ですが、遺産が漏れていた場合には問題があるため注意が必要です。遺産の漏れが重大だと遺産分割協議自体が無効になるリスクがあります。また、遺産分割協議が無効にならない場合でも、漏れた遺産については別途遺産分割協議が必要になってしまいます。特に私道やマンションの管理室等は漏れやすいため注意が必要です。

実印が押されていない

書き方そのものではありませんが、実印が押されていないケースも問題になります。遺産分割協議書に実印が押されていなくても、遺産分割協議自体が無効になる訳ではありませんが、遺産分割協議書を用いた登記手続きや預貯金の解約手続きといった相続手続きをする際には、基本的に実印が押された遺産分割協議書を求められます。そのため、相続手続きに支障が生じる可能性があります。

まとめ

以上、遺産分割協議書の内容に不備がある場合について記載例を示しながら解説いたしました。遺産分割協議書が正しく作成されていない場合、登記手続きや預貯金の解約などの相続手続きで問題が発生する可能性があります。せっかく遺産分割協議書を用意しても、相続手続きがスムーズに進まなければ本末転倒です。特に、個別のケースに応じて遺産分割協議書を作成するには専門的な知識が必要です。不備やトラブルを防ぐためにも、弁護士などの専門家に依頼することを強くお勧めします。適切に作成された協議書が、相続手続きを確実に進める鍵となります。

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