遺産相続問題に関するよくある質問や、相続に関する基礎知識・豆知識、判例などをQ&A方式でご紹介いたします。
Q. 夫が亡くなり、相続放棄を検討しています。遺族年金や未支給年金を受け取っても問題ないでしょうか。
更新日:2023年7月12日
遺族年金と相続放棄について
遺族年金は、遺族の生活保障のためのものであり、相続財産に含まれません。したがって、相続放棄をしたとしても、遺族年金を受け取って問題ありません。
未支給年金と相続放棄について
死亡した受給権者に未支給年金がある場合、死亡した者の配偶者等であって、死亡の当時生計を同じくしていたものは、未支給年金の支払いを請求できます。そして、判例は、未支給年金について、相続財産になるものではないとしています。したがって、死亡した夫と生計を同じくしていた妻は、相続放棄をしたとしても、夫の未支給年金の支払いを請求できますし、受け取っても問題ありません。
最高裁平成7年11月7日判決 「右の規定は、相続とは別の立場から一定の遺族に対して未支給の年金給付の支給を認めたものであり、死亡した受給権者が有していた右年金給付に係る請求権が同条の規定を離れて別途相続の対象となるものでないことは明らかである。」 |
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【記事監修者】 ![]() 白土文也法律事務所・代表弁護士 白土文也 (しらとぶんや) 第二東京弁護士会所属 中央大学法学部法律学科卒業 当事務所が最も注力する分野は遺産相続問題です。 遺産分割、遺留分侵害額請求、相続放棄、遺言書作成、家族信託、事業承継など遺産相続に関わる問題全般に対応しております。 相談件数の半分以上を相続問題が占めており、所属弁護士5名全員が、日々、相続に関して研鑽を積んでおります。是非、ご相談ください。 【代表弁護士白土文也の活動実績】 ・相続弁護士基礎講座(弁護士向けセミナー)講師(レガシィクラウド動画配信) ・ベンナビ相続主催・相続生前対策オンラインセミナー講師 ・弁護士ドットコム主催・遺産相続に関する弁護士向けセミナー登壇 その他、取材・講演多数 弁護士のプロフィールはこちら |
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