遺言無効確認(遺言書の解釈を巡る争い)
遺言書がある場合、遺言書に従って遺産が相続されることになります。しかし、遺言書に疑問がある、納得がいかないという場合もあるでしょう。その際の選択肢として、遺言無効確認の訴え(遺言書が無効であることについて裁判所に審理を求める訴訟手続)があります。
遺言が無効となるケースは多岐にわたりますが、特に多いのは遺言能力(遺言の内容を理解、判断する能力)がない状態で遺言書が作成されたケースです。
なお、遺言が無効であると認められた場合には、遺産分割協議等により遺産分割を行うことになります。遺産分割については「遺産分割協議・調停・審判」をご確認ください。
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遺言無効確認の訴えについてご相談いただいた場合の流れ
以下では、当事務所にご依頼頂いた場合の解決までの流れをご説明いたします。
(1)初回面談(事実関係についてヒアリングいたします)
遺言内容を確認しつつ、遺言当時の遺言者本人の判断能力や遺言書を作成した経緯など遺言が無効であることに関する事実関係を確認いたします。確認の結果に応じてお受けすることができる内容が異なります。
・遺言が無効であることが疑われる場合
遺言無効の主張が可能か否か判断するために、資料の収集・調査検討のご依頼をお受けいたします。
・形式上の不備がある等、遺言が無効であることが明確な場合
遺言が無効であることを前提とした遺産分割協議などのご依頼をお受けいたします。
・遺言が有効であることが明確な場合
遺言が有効であることを前提として、ケースに応じて遺留分侵害額請求や、遺産分割協議などのご依頼をお受けいたします。
(関連記事)「Q. 遺言書がある場合の遺産分割協議」 |
(2)証拠の収集・検討など
遺言が無効とされるケースには様々なものがあり、ケースに応じて調査すべき内容が異なります。遺言能力が問題になる場合には、カルテや介護に関する記録、遺言者と相続人の関係がわかる資料などを収集・検討します。遺言能力は認知症等の医学的判断が重要ですが、遺言書を作成した動機や、作成の経緯などの事情も重要で、弁護士にとってもその判断は容易ではありません。
また、仮に遺言が有効だとした場合に遺留分が問題となるケースでは、時効との関係で、遺言の無効主張をすることを前提にしつつ、内容証明郵便で遺留分侵害額請求をしておく必要があります。遺留分侵害額請求については「遺留分侵害額請求・調停・訴訟」をご確認ください。
(3)今後の方針の打ち合わせ
証拠の収集・検討の結果を踏まえ、今後の方針について打ち合わせを行います。遺言が無効であると認められる見込みがある場合には、遺言が無効であることを前提とした遺産分割の交渉や、遺言無効確認の訴えに関するご依頼をお受けいたします。無効であると認められる見込みがない場合には、ケースに応じて遺留分侵害額請求や、遺言が有効であることを前提とした遺産分割のご依頼をお受けいたします。
(4)遺言無効確認の訴え
遺言が無効であると認められる見込みがあり、交渉の余地が無い場合には、弁護士が遺言無効確認の訴えを提起します。なお、遺言の有効性に関する争いは、遺言が有効か無効かによって分配される額が大きく異なり、また、相続人間で感情のこじれがあることも多いため、一般的に、交渉による解決にはなじまず、訴訟によって決着をつけるケースが多いのが実情です。
(5)判決後
判決で遺言が無効であると判断された場合、別途、遺産分割を行うことになります。他方、遺言が有効と判断された場合、遺言書に従って遺産を分配し、遺言書に記載のない遺産がある場合にはその遺産について遺産分割を行うことになります。また、遺留分が侵害されている場合には遺留分侵害額請求をすることになります。
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・遺言の有効性に関して弁護士に調査・検討してもらえる
・どのような流れで進めれば良いか弁護士からアドバイスをもらえる
・相手方との交渉を弁護士に任せることができる
・裁判手続きを弁護士に任せることができる
といったメリットがあります。
遺言の有効性について疑問やお悩みがある方は、しらと総合法律事務所にご相談ください。
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【記事監修者】 弁護士法人しらと総合法律事務所・代表弁護士 白土文也 (しらとぶんや) 第二東京弁護士会所属 中央大学法学部法律学科卒業 【代表弁護士白土文也の活動実績】 ・相続弁護士基礎講座(弁護士向けセミナー)講師(レガシィクラウド動画配信) ・ベンナビ相続主催「相続生前対策オンラインセミナー」講師 ・弁護士ドットコム主催「遺産相続に関する弁護士向けセミナー」登壇 その他、取材・講演多数 弁護士のプロフィールはこちら |