遺言書作成

遺言書を作成することで、遺言者の想いを相続に反映し、また、相続手続きを円滑に進めることができます。一方、遺言書がない場合、遺産分割が必要です。相続手続に時間がかかり、財産の分け方について相続人間で揉めることもあります。
もっとも、一般の方が、法的に有効で、適切な遺言書を作成することは難しいのも現実です。
遺言書を作成したけれど、
- 財産の特定が不十分で相続登記が出来なかった
- 財産の分け方に漏れがあり遺産分割が必要になってしまった
- 遺言書の記載内容が明確でなく、解釈を巡って紛争になってしまった
- 遺言者に判断能力が無かったとして、遺言無効確認訴訟が提起された
- 遺留分侵害額請求をされてしまった
などの問題が起きることがあります。
せっかく遺言書を作成したのに、かえってトラブルになることが無いように、是非弁護士にご相談下さい。
公正証書遺言作成をご依頼いただいた場合の流れ
(1)初回面談(ご希望のヒアリングをいたします)
推定相続人や財産など遺言書作成の前提になる事実や、財産の分け方などのご要望を伺います。ご依頼いただく際には、遺言者ご本人との面談が必須になります。施設に入所している等、面談が困難な場合には弁護士の出張面談も可能です。
(2)遺言書案の作成
遺言者ご本人から伺った内容を基に、弁護士が遺言書案を作成します。
(3)必要書類の収集(遺言書案の作成と同時並行)
推定相続人の戸籍や不動産の登記簿その他の必要書類を収集します。必要に応じてご依頼者様に収集していただく場合もございます。
(4)(必要に応じて)税理士による税務チェック
必要に応じて、税理士による相続税の試算を行います。税理士をご紹介することや当事務所の面談に同席してもらうことも可能です。
(5)公証人との事前調整
弁護士が作成した遺言書案を基に、弁護士と公証人で事前調整をして、公正証書遺言の内容を確定します。
(6)公正証書遺言作成の日程調整と証人の手配
日程調整や公正証書遺言作成に必要な証人(2人)の手配を行います。証人はご依頼者様ご本人が手配することも、公証役場で証人を手配することも可能です。ただし、証人には資格制限があり、親戚は証人になれないことが多いことに注意が必要です。また、公正証書遺言作成の際、公証人に出張してもらうことも可能です。
(7)公正証書遺言の完成
公証役場において遺言書の内容確認等を行い、公正証書遺言を完成します。事前に実印、印鑑証明書、公証人の費用をご用意いただく必要があります。
遺言書作成を弁護士に依頼するメリット
遺言書作成を弁護士に依頼することで、
- ご本人のご要望を遺言書に正確に反映することできる
- 法的に有効な遺言書を作成することができる
- 遺留分侵害などの法的なトラブルを回避することができる
などのメリットがあります。
法律上留意すべき点を無視して遺言書を作成すると、遺言者ご本人の意図しない内容の相続になることや相続争いの原因になることもありますので、遺言書を作成する際は弁護士にご相談ください。