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生前の相続対策(終活)

家族信託

最近、家族信託という言葉を目にする機会が増えてきましたが、家族信託についてきちんと理解できている方は少なく、金融機関や不動産会社で家族信託を勧められ、よく分からないまま手続きをしようとしている方が多い印象です。

家族信託は、後見制度(財産の管理)と遺言(財産の承継)の両方と類似の機能を持ち、かつ、それらの制度では実現できないことを可能とする制度です。

認知症対策としての家族信託

超高齢社会の日本において、認知症は他人事ではなく、誰もが認知症になる可能性がある状況です。そして、もし認知症になれば、契約をはじめ様々な手続きが出来なくなります。例えば、不動産を所有する方は、自宅を売却することも、修繕することも出来なくなりますし、賃貸物件を管理運用することも出来なくなってしまいます。

判断能力が無くなった場合、成年後見人又は任意後見人が代理人として手続きをすることも可能です。しかし、例えば、資産の積極的な運用を家族に任せたい場合など、後見制度は相応しくなく、家族信託が有効です。

世代を超えた財産承継手法としての家族信託

また、先祖代々、土地を守ってきたご家族の場合、血族内で世代を超えて血族内で資産を承継したいというニーズもあります。このような場合、遺言書を作成することでは、世代を超えた資産の承継をコントロールすることは出来ず、やはり、家族信託が有効です。

家族信託のリスク・デメリット

もっとも、家族信託も万能ではなく、また、家族構成や財産の状況によっては利用できないことも珍しくありません。また、まだまだ経験豊富な専門家が多いとは言えず、専門家に依頼したところ不適切な内容の家族信託を組成されてしまい、トラブルに発展したというケースもあります。

以上のとおり、家族信託は適切に活用すれば非常に有益な制度ですが、専門性が非常に高く、設計を誤るとトラブルの原因になりますので、信頼できる専門家と何度も打ち合わせを重ねて信託を組成していくべきでしょう。

当事務所では、家族信託に関するご相談に常時対応しております。お気軽にお問い合わせください。

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