遺留分侵害額請求・調停・訴訟
遺言が残されていたが相続人の1人に全ての財産を相続させる内容だった、相続人の中に多額の生前贈与を受けた者がいるなど財産の分け方が不公平なケースも珍しくありません。民法は、(一定の相続人を除き)相続できる最低限の取り分である遺留分を保障しています。もし、遺言や生前贈与などにより、最低限の取り分も相続できない状態になっている場合は、遺留分を確保するためには、遺留分侵害額請求をすることが可能です。
もっとも、一般の方が、自分が請求できる額を正確に判断することは難しく、また、遺留分侵害額請求の時効は1年と短く、時効により権利を行使できなくなるリスクもあります。
遺留分留分侵害額請求については、是非、しらと総合法律事務所にご相談ください。
【相続の相談初回60分無料】 ご自宅や職場からオンライン法律相談が可能です。 また、相談だけでなく、ご依頼もオンラインで可能です。 現在、弁護士は、調停・審判・訴訟などの裁判手続きについて、多くの案件でウェブ会議や電話会議により出廷しております。地域を問わずご依頼いただける時代になりました。 遠方だからという理由であきらめることなく、是非お問い合わせください。 ※電話相談・メール相談は対応しておりません。事務所での相談又はオンライン相談のみ対応しております。 お問い合わせは、こちらから!(←クリックまたはタップしてください) |
※遺留分に関する詳しい解説は「遺留分侵害Q&A」をご覧ください。 |
遺留分侵害額請求について代理人活動をご依頼頂いた場合の流れ
以下では、当事務所にご依頼頂いた場合の解決までの流れをご説明いたします。
(1)遺贈や生前贈与等の事実の確認
遺言書から遺贈の有無を確認したり、ご依頼者様からの聞き取りや資料を確認することで特定の相続人に対する生前贈与などの事実を調査します。
(2)遺留分の算定
(1)の事実確認と並行して、相続人調査や相続財産調査を行い、ご依頼者様の遺留分額を算定します。
(3)遺留分侵害額の調査検討
(1)、(2)の結果とご依頼者様が受けた遺贈や特別受益を踏まえて、遺留分侵害額を計算します。ご依頼者様が多額の遺贈や特別受益を受けている場合、遺留分侵害額が認められない場合もあります。
また、誰に対して遺留分侵害請求(侵害額に相当する金銭の支払請求)をすべきか検討を行います。侵害している者すべてに対して請求する必要はなく、特定の者に対してその者が侵害している分だけ請求することも可能です。
(関連記事)「Q. 相続における遺留分侵害額の計算方法とは?」 |
(4)相手方に対する遺留分侵害額請求(内容証明の送付)
相手方に対し、内容証明郵便を送付し、遺留分侵害請求を行います。なお、遺留分侵害請求権の時効は1年と短いため、時効により消滅しないように遺留分侵害額の調査検討前に内容証明郵便を送付する場合もあります。
(5)相手方との協議
弁護士が法的な検討を踏まえて、相手方と協議を行います。ご依頼いただくことで、弁護士がご依頼者様の代理人として協議を行うため、ご依頼者様が相手方と直接協議せずに進めることが可能です。
(6)協議で合意できない場合は、遺留分侵害額の請求調停の申立て
協議で合意できない場合は、家庭裁判所に調停の申立てを行います。調停は裁判所関与の下で合意を目指す手続きです。専門的な知識と経験を有する弁護士にご依頼いただくことでご依頼者様にとって不利な内容の合意を回避することが可能です。また、ご依頼頂いた場合は、弁護士が代わりに出頭しますので、仕事で忙しい方など裁判所への出頭が難しい場合でも調停を行うことが可能です。
(7)調停で合意できない場合は、訴訟提起
調停で合意できない場合には訴訟を提起します。訴訟でも合意に向けた話し合いの機会がありますが、合意できない場合には、裁判所が判決を下すことで解決します。
しらと総合法律事務所に遺留分侵害額請求を依頼するメリット
遺留分侵害額請求の代理人活動をしらと総合法律事務所に依頼することで、
・遺留分侵害額の正確な算定が可能となる
・請求すべき相手方を正確に判断してもらえる
・内容証明郵便による遺留分侵害額請求を確実に行ってもらえる
・相手方との交渉を弁護士に行ってもらえる
・調停や訴訟などの裁判手続きを弁護士に任せることができる
というメリットがあります。
遺留分についてお悩みの方は、開業以来10年間相続問題に注力し続ける「しらと総合法律事務所」に是非ご相談ください。
【しらと総合法律事務所の特徴】 (相続に関する豊富な実績) しらと総合法律事務所では、相続に関する新規のご相談をほぼ毎日受けており、また、各弁護士が担当した案件について事例の共有を行うことで、事務所内での知識の蓄積と共有も行っております。その他、外部の弁護士も参加する週1回の事務所内勉強会の開催や、弁護士向けの相続セミナー講師、一般の方向けの相続セミナー講師などの様々な活動を通して、日々研鑽を積んでおります。 他の事務所で対応できないと言われた案件についても、当事務所において解決できた実績がありますので、是非あきらめずに当事務所にご相談下さい。代表弁護士の下、複数の弁護士でチームを組んで相続問題の解決に努めております。 (幅広い業務範囲) 開業以来10年間、遺産分割・遺留分侵害・預金の使い込みなどの相続トラブルはもちろん、相続放棄などの相続手続き代行や、遺言書作成・家族信託・事業承継などの生前の相続対策まで幅広い相続問題をサポートして参りました。 争いが生じた後に弁護士に相談するのではなく、争いにならないように、また、手続きだけで済むように弁護士に相談してください。 (「ワンストップ」によるサービスの提供) 相続問題は、法律問題以外も、税務・登記などの問題も絡み、弁護士以外の専門家に相談すべきケースも多くあります。しらと総合法律事務所では、協力関係にある税理士・司法書士等の専門家と連携し、ワンストップでご相談できるようサポートしております。お客様からご希望があれば税理士などの専門家をご紹介いたしますので、基本的に、お客様が自ら税理士や司法書士を探す必要はございません。必要に応じて当事務所での面談も可能です。 |
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【記事監修者】 弁護士法人しらと総合法律事務所・代表弁護士 白土文也 (しらとぶんや) 第二東京弁護士会所属 中央大学法学部法律学科卒業 【代表弁護士白土文也の活動実績】 ・相続弁護士基礎講座(弁護士向けセミナー)講師(レガシィクラウド動画配信) ・ベンナビ相続主催「相続生前対策オンラインセミナー」講師 ・弁護士ドットコム主催「遺産相続に関する弁護士向けセミナー」登壇 その他、取材・講演多数 弁護士のプロフィールはこちら |