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Q. 遺産分割調停の必要書類と申立書の記載例を解説(東京家庭裁判所編)

2023年11月23日更新

遺産分割調停申立書

遺産分割調停の申立ては初めての方も多く、具体的にどのような資料を集め、どういった書類をどのように作成しなければならないかよくわからない場合も多いと思います。この記事では遺産分割調停の申立ての方法について具体的な解説を行います。

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遺産分割調停の申立てに必要な書類とは?相続人に関する資料・遺産に関する資料など(東京家裁のケース)

東京家庭裁判所における遺産分割調停申立てに必要な書類は以下の通りです。なお、事案に応じて書類等の追加提出を求められる場合があります。

【申立書など】

  • 申立書 
  • 当事者目録
  • 遺産目録(土地、建物、預貯金、預金・株式等)
  • 事情説明書
  • 進行に関する照会回答書
  • 連絡先等の届出書
  • 資料説明書
  • 非開示の希望に関する申出書(希望がある場合)
  • 特別受益目録(特別受益がある場合)
  • 分割済遺産目録(分割済みの遺産がある場合)
  • 添付資料

【戸籍関係】

  • 被相続人の生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本(または全部事項証明書)
  • 相続人全員の戸籍謄本(発行から3か月以内)
  • 被相続人の戸籍の附票又は住民票除票
  • 相続人全員の戸籍の附票又は住民票(発行から3か月以内)

戸籍謄本は相続人を特定するための資料であり、ケースによっては相続人を特定するために追加の戸籍謄本が必要となります。例えば、被相続人の子が死亡していた場合には、被相続人の子が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本が必要です。

【遺産関係】

遺産の内容や評価額が分かる資料の写しが必要です。

  • 預貯金 被相続人が亡くなった時点の残高証明書または通帳など
  • 土地・建物 登記事項証明書(発行から3か月以内)、固定資産評価証明書(最新年度のもの)
  • 借地権・借家権 登記事項証明書、賃貸借契約書(ある場合)、固定資産評価証明書(貸主の協力が得られる場合)
  • 自動車 車検証または登録事項証明書
  • 株式 被相続人が亡くなった時点の残高証明書など

【遺産分割手続に関する資料】

  • 遺言書
  • 遺産分割協議書(協議不成立に終わったものでも必要です)
  • 相続分譲渡証書及び印鑑証明書
  • 相続放棄受理証明書

必要書類を作成する場合の注意点

(1) 書式を使用する

東京家庭裁判所で遺産分割調停申立てをする場合、東京家庭裁判所が公開している書式を使用します。

(2) 当事者目録や遺産目録の扱い

当事者目録と遺産目録は申立書の別紙として申立書の一部になります。

(3) 申立書(当事者目録と遺産分割を含む)の提出部数

申立書(当事者目録と遺産分割を含む)の原本と相手方の人数分のコピーを裁判所に提出し、自分用の控えとしてコピーを一部手元に置いておきます。

【記事公開時】時点で東京家庭裁判所が書式を公開しているウェブページはこちらです

遺産分割調停の添付書類の入手方法と手数料について

添付書類の主な入手方法と手数料は以下の通りです。

※記事公開時のデータです。入手方法や手数料については具体的には請求先に確認をしましょう。

添付資料入手方法手数料
【戸籍関係】
戸籍謄本本籍地の役所の窓口、郵送請求一通450円
戸籍の附票同上一通450円
戸籍の除籍謄本・改製原戸籍謄本同上一通750円
住民票住所地の役所の窓口、郵送請求一通300円
住民票の除票同上一通300円
【遺産関係】
残高証明書(預貯金)口座のある金融機関の窓口請求先により異なります
登記事項証明書法務局の窓口・郵送請求・オンライン請求
*登記情報サービスによって取得したものは提出できません。
窓口・郵送:一通600円 オンライン請求(窓口受取):480円
オンライン請求(送付):500円
固定資産評価証明書役所(23区内は都税事務所)の窓口・郵送請求市区町村により異なります。
登録事項証明書(自動車)運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口一通300円
残高証明書(株式)証券会社・信託銀行等請求先により異なります
【その他】
相続放棄受理証明書被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所の窓口・郵送請求一通150円

住所などを相手方に知られたくない場合の対応策

申立書はコピーが相手方に送付され、調停の記録についても相手方は家庭裁判所の許可を得ることで閲覧・謄写をすることが可能です。東京家庭裁判所では、申立書や非開示希望申出書が提出されていない資料については、原則として閲覧等を許可する運用です。したがって、申立書の内容は相手方に知られますし、相手方が閲覧・謄写申請をすると提出した書類の内容も知られます。相手方に知られたくない情報や、その情報を推測させる情報がある場合には対応が必要です。

(1) 裁判所にみせる必要がない情報

裁判所に見せる必要がない情報はそもそも記載しないのが一番の対策になります。記載されている場合にはマスキングを行います。具体的には原本をコピーしたものを用意し、知られたくない情報がある部分を黒塗りし、更にコピーする等の処置を行います。

(2) 裁判所に見せる必要がある情報

マスキング部分は裁判所も見れません。裁判所に見せる必要がある情報については別の対応が必要です。

ア 非開示希望申出書の提出

相手方の閲覧謄写申請に備えて事前に非開示の希望を申し出る手続です。ただし、裁判所の判断によっては、非開示を希望した情報が相手方に開示される場合がある点に注意が必要です。

イ 当事者間秘匿制度

住所等や氏名等を知られることで社会生活を営むのに著しい支障が生じる恐れがある場合に、秘匿申立てを行い秘匿決定を得ることで、住所等や氏名等を秘匿する制度です。秘匿申立て時に提出していない書面については当然に秘匿の措置がされるわけではないため、秘匿事項が記載された書面を提出しないように注意が必要です。

ウ 住所の場合

申立書のコピーが相手方に送付されるため、工夫が必要です。申立書に記載した住所以外の場所に裁判所からの郵便物を送付してもらいたい場合には、連絡先の届出書に郵便物の確認を確実にできる住所を記載します。連絡先の届出書に記載する住所や電話番号を相手方に知られたくない場合、連絡先の届出書の非開示希望の申出の欄にチェックをいれることで、相手方に連絡先の届出書が開示されなくなります。なお、弁護士に依頼している場合、弁護士事務所の住所や電話番号を連絡先にすることが可能です。

法定相続情報証明制度を遺産分割調停で利用する場合

戸籍の代わりに法定相続情報一覧図を利用可能です。ただし、以下の資料の提出が必要です。

  • 申立人及び相手方のマイナンバーの記載のない住民票または戸籍の附票(発行から3か月以内のもの)
  • 死亡した相続人に関する法定相続情報一覧図又は、死亡した相続人の出生から死亡までの戸籍謄本及び新たに相続人となった者の戸籍謄本(被相続人の死亡後に相続人が死亡した場合)

添付書類を提出する際の注意点

【戸籍関係】の添付資料と【遺産関係】のうち登記事項証明書と固定資産評価証明書は原本を裁判所に提出します。なお、東京家裁ではこれらの原本の還付には応じていません。

登記事項証明書と固定資産評価証明書を除く【遺産関係】の添付資料は、甲号証として資料説明書とセットにし、セットにしたもののコピーを相手方の人数+1部(相手方用+裁判所用)裁判所に提出します。

また、マイナンバーが記載されている書面は提出できないため、マイナンバー部分にマスキングを行い提出します。この場合も原本をコピーしたものを用意し、知られたくない情報がある部分を黒塗りし、更にコピーする等の処置が必要です。

遺産分割調停申立書・目録の記載方法(サンプル)

東京家庭裁判所のHPに申立書の記載方法が掲載されていますので参考にしましょう。

遺産分割調停の申立書(東京家庭裁判所)

遺産分割調停の申立費用

遺産分割調停の申立て費用は以下の通りです。

  • 収入印紙 1200円(被相続人1人あたり)
  • 予納郵券 3310円(相手方10人まで)

まとめ

以上、遺産分割調停の申立てに関する解説をいたしました。実際に申立てするとなると、様々な資料を取得する必要があるなど、時間も手間もかかるのが実情です。弁護士に代理人を依頼すればこれらの手続きも任せることが可能です。自分で申立てるのが難しいという方は弁護士に相談することをお勧めします。

※遺産分割に関する相談をご希望の方はこちらのページをご覧ください。
※遺産分割に関する詳しい解説は遺産分割Q&Aをご覧ください。

【記事監修者】

弁護士法人しらと総合法律事務所・代表弁護士 白土文也 (しらとぶんや)  
第二東京弁護士会所属  中央大学法学部法律学科卒業

【代表弁護士白土文也の活動実績】
・相続弁護士基礎講座(弁護士向けセミナー)講師(レガシィクラウド動画配信)
・ベンナビ相続主催「相続生前対策オンラインセミナー」講師
・弁護士ドットコム主催「遺産相続に関する弁護士向けセミナー」登壇
その他、取材・講演多数
  
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