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Q. 遺産分割の禁止とは?その方法と用いられるケースについて解説

2023年8月14日更新

法律

遺産分割禁止の3つの方法

遺産分割の禁止とは、一定の期間を定めて遺産の分割を禁ずることを言います。民法では、遺産分割の禁止の方法として、遺言による場合、共同相続人間の特約による場合、特別の事由により家庭裁判所が定める場合の3つについて定めています。

なお、遺言による場合は、相続開始の時から5年を超えない期間で禁止することができ、特約や家庭裁判所が定める場合は、相続開始時から10年を超えない範囲で5年以内の期間で禁止することができます。

(関連記事)「Q. 遺産相続した不動産を分ける方法。土地建物を売却して現金で分割するなど4種類の遺産分割方法について解説。
(関連記事)「Q. 遺産相続における預貯金の分け方・手続き方法を弁護士が解説(遺産分割協議書の例文付き)

遺産分割の禁止を利用する主な場面とメリット

・相続人に未成年者とその親権者がいて、遺産分割協議を行う場合

この場合、未成年者と親権者の利益が相反するため、特別代理人を選任し、未成年者の代わりに特別代理人が遺産分割協議を行うことになります。しかし、未成年者が成人するまで遺産分割を禁止しておけば、成人した未成年者自身が遺産分割協議を行うことになり、特別代理人の選任が不要になります。

・相続人が冷静に遺産分割協議をすることができるように期間を設ける場合

相続開始直後の相続人は亡くなった方へ思いをはせ、また、様々な事務処理に追われているため、冷静に遺産分割協議をできないことがあります。そこで、冷静に協議ができるようになるまでの期間、遺産分割を禁止することがあります。

遺産分割の禁止のデメリット・注意点

遺産分割の禁止をすると禁止期間中は相続財産が共有のままになってしまうというデメリットや、相続税の申告期限までに遺産分割が終わらない場合に相続税に関する手続きが煩雑になるというデメリットがあります。このように遺産分割の禁止にはデメリットもあるため、遺産分割の禁止を検討する際には弁護士にすることをお勧めします。

※遺産分割について相談をご希望の方は、こちらのページをご覧ください。

【記事監修者】

弁護士法人しらと総合法律事務所・代表弁護士 白土文也 (しらとぶんや)  
第二東京弁護士会所属  中央大学法学部法律学科卒業

【代表弁護士白土文也の活動実績】
・相続弁護士基礎講座(弁護士向けセミナー)講師(レガシィクラウド動画配信)
・ベンナビ相続主催「相続生前対策オンラインセミナー」講師
・弁護士ドットコム主催「遺産相続に関する弁護士向けセミナー」登壇
その他、取材・講演多数
  
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