相続Q&A
遺産相続問題に関するよくある質問や、相続に関する基礎知識・豆知識、判例などをQ&A方式でご紹介いたします。
Q. 夫が亡くなり、相続放棄を検討しています。相続放棄をしても死亡退職金を受け取ることは可能でしょうか。
更新日:2023年7月11日
死亡退職金は、死亡保険金と同様に、受給権者(受取人)の固有の財産とみなされます。会社の退職金規程にもよりますが、通常は遺族が受給権者となっているため、死亡退職金は妻の固有の財産となり、相続財産とはなりません。したがって、通常は相続放棄をしたとしても、死亡退職金を受け取ることが可能です。
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【記事監修者】 ![]() 白土文也法律事務所・代表弁護士 白土文也 (しらとぶんや) 第二東京弁護士会所属 中央大学法学部法律学科卒業 当事務所が最も注力する分野は遺産相続問題です。 遺産分割、遺留分侵害額請求、相続放棄、遺言書作成、家族信託、事業承継など遺産相続に関わる問題全般に対応しております。 相談件数の半分以上を相続問題が占めており、所属弁護士5名全員が、日々、相続に関して研鑽を積んでおります。是非、ご相談ください。 弁護士のプロフィールはこちら |
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