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遺産相続問題に関するよくある質問や、相続に関する基礎知識・豆知識、判例などをQ&A方式でご紹介いたします。

Q. 夫が亡くなり、相続放棄を検討しています。相続放棄をしても死亡退職金を受け取ることは可能でしょうか。

更新日:2023年7月11日

死亡退職金は、死亡保険金と同様に、受給権者(受取人)の固有の財産とみなされます。会社の退職金規程にもよりますが、通常は遺族が受給権者となっているため、死亡退職金は妻の固有の財産となり、相続財産とはなりません。したがって、通常は相続放棄をしたとしても、死亡退職金を受け取ることが可能です。

(関連記事)「Q. 夫が亡くなり、相続放棄を検討しています。私は死亡保険金の受取人になっていますが、受取っても問題ないでしょうか。夫が契約者で受取人、私が被保険者になっていた生命保険契約はどうすべきでしょうか?
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【記事監修者】

白土文也法律事務所・代表弁護士 白土文也 (しらとぶんや)  
第二東京弁護士会所属  中央大学法学部法律学科卒業

当事務所が最も注力する分野は遺産相続問題です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、相続放棄、遺言書作成、家族信託、事業承継など遺産相続に関わる問題全般に対応しております。
相談件数の半分以上を相続問題が占めており、所属弁護士5名全員が、日々、相続に関して研鑽を積んでおります。是非、ご相談ください。

【代表弁護士白土文也の活動実績】
・相続弁護士基礎講座(弁護士向けセミナー)講師(レガシィクラウド動画配信)
・ベンナビ相続主催・相続生前対策オンラインセミナー講師
・弁護士ドットコム主催・遺産相続に関する弁護士向けセミナー登壇
その他、取材・講演多数
  
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