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Q. 認知症の相続人がいるときに必要な手続きとは? 被相続人ができる生前対策についても解説

2025年9月9日更新

高齢者と嫁

【記事監修者】

弁護士法人しらと総合法律事務所・代表弁護士 白土文也 (しらとぶんや)  
第二東京弁護士会所属  中央大学法学部法律学科卒業

【代表弁護士白土文也の活動実績】
・相続弁護士基礎講座(弁護士向けセミナー)講師(レガシィクラウド動画配信)
・ベンナビ相続主催「相続生前対策オンラインセミナー」講師
・弁護士ドットコム主催「遺産相続に関する弁護士向けセミナー」登壇
その他、取材・講演多数
  
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【この記事の内容】

・法定後見制度を利用する
・成年後見人等も相続人の場合

生前対策

「遺産分割手続きを進めたいのに、認知症の相続人と協議ができず、手続きが進まない」といったお悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

認知症により遺産分割手続きをするだけの判断能力がない相続人がいる場合でも、その方を除いて遺産分割手続きをすることはできません。遺産分割手続きは相続人全員で行う必要があるためです。認知症により判断能力がない相続人がいる場合、遺産分割手続きは行えないのでしょうか?この記事では、認知症により判断能力がない相続人がいる場合に、遺産分割手続きを進める方法について解説いたします。

法定後見制度を利用する

法定後見制度を利用することで、認知症により判断能力がない相続人がいる場合でも遺産分割手続きを進めることができるようになります。法定後見制度は、認知症などで判断能力が十分ではない方(本人)の代わりに、成年後見人(保佐人や補助人の場合もあります)が遺産分割手続きに参加することなどによって、本人を保護・支援する制度です。法定後見制度には本人の判断能力の程度に応じて後見、保佐、補助の3類型が用意されており、後見がもっとも多く利用されています。

後見を用いて遺産分割手続きを進める際の流れは以下のとおりです。

  • 家庭裁判所に後見開始の申立て
  • 家庭裁判所が成年後見人を選任
  • 後見人が本人の代わりに遺産分割手続きに参加

成年後見人等も相続人の場合

成年後見人・保佐人・補助人も相続人の場合、本人との間で利益が相反するため、遺産分割手続きに関与することはできません。このようなケースでは、次のような対応を取ります。

監督人が選任されている場合

監督人が遺産分割手続きに関与します。

監督人が選任されていない場合

家庭裁判所に以下の類型に応じた者の選任を申し立て、類型に応じた者が遺産分割手続きに関与します。

  • 成年後見→特別代理人
  • 保佐→臨時保佐人
  • 補助→臨時補助人

また、実務上は、親族だけでなく弁護士等の専門職も後見人に選任し、専門職後見人が遺産分割手続きを行った後に辞任するという方法が取られることもあります。この方法であれば、特別代理人等の選任手続きが不要となります。

生前対策

何も生前対策をしていないと、認知症で遺産分割手続きをするだけの判断能力がない相続人の数だけ成年後見の申し立てなどを行った上で、遺産分割手続きを行わなければならなくなり、相続人に時間的・金銭的な負担がかかることになります。そのため被相続人が生前に対策しておくことが重要です。特に配偶者や兄妹といった被相続人と同世代の方が相続人になるケースでは、相続時に相続人が認知症になっているリスクを無視できません。

被相続人の生前対策としては、遺産分割手続きをせずに遺産を承継させられる遺言書を作成しておくことが考えられます。そもそも遺産分割手続きをする必要がなければ、法定後見の申し立てをしなくて済むためです。ただし、遺言書を作成する際には、以下のような点に注意が必要です。

  • 判断能力があるうちに作成する
    遺言書は判断能力があるうちに作成する必要があります。判断能力がなくなってから作成すると遺言は無効になってしまいます。
  • 遺産に漏れがないようにする
    遺言書で処分が定められていない遺産があった場合には、その遺産について遺産分割手続きが必要になる場合があります。
  • 状況の変化に対応する
    遺言書作成時と、相続開始時で相続人や相続財産が異なっている場合には、遺産分割手続きが必要になったり、想定とは異なる遺産の分配をすることになったりするリスクがあります。そのため、予備的遺言によって相続人や相続財産の変化に対応した遺言書を作成したり、相続人や相続財産の変化に応じて遺言書を作成しなおしたりする必要があります。
  • 遺留分に注意する
    遺言書の内容が他の相続人の遺留分を侵害するものになっていた場合、その相続人から遺留分侵害額請求をされるリスクがあります。遺産分割手続きと遺留分侵害額請求は別の手続きですが、遺留分侵害額請求をされることも相続人にとって負担になります。
  • 遺言書の内容によっては遺言執行者の定めが必要
    遺言書の内容によっては、遺言執行者を定めておかないと、認知症の方の協力が得られず登記手続きができない場合があります。

まとめ

認知症の相続人がいる場合でも、法定後見制度を利用すれば、遺産分割手続きを行うことが可能です。ただし、成年後見人等も相続人である場合には、特別代理人等の選任申し立てが追加で必要になります。また、被相続人が生前に適切に遺言書を作成しておくことで、このような相続人の負担を回避することも可能です。

認知症の相続人がいて遺産分割手続きを進められない、将来自分が亡くなったときに相続人に迷惑をかけたくないといったお悩みをお持ちの方は弁護士にご相談ください。

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