しらと総合法律事務所

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取扱業務のご案内

当事務所では、相続争い・トラブルの解決のみならず、生前の相続対策、相続手続きのサポートまで遺産相続問題に幅広く対応しております。また、税理士・司法書士・不動産業者と連携してワンストップ体制を構築しております。

相続手続きのサポート

相続放棄

相続放棄

亡くなった親の借金を負いたくない価値のない不動産を相続したくない、被相続人とは疎遠であったため相続を望まないなどの場合、相続放棄を検討する必要があります。

しかし、相続は人生で何度も経験するわけではなく、多くの方にとって知識経験が無く、その上、相続放棄は3か月以内に家庭裁判所に対して手続きを行う必要があり、日々の忙しい生活の中で手続きを進めていくことはストレスになる場合も多いと思います。

期間内に確実に相続放棄をご希望の方は、是非、しらと総合法律事務所にご相談ください。

相続の相談初回60分無料

ご自宅や職場からオンライン法律相談が可能です。
また、相談だけでなく、ご依頼もオンラインで可能です。
現在、弁護士は、調停・審判・訴訟などの裁判手続きについて、多くの案件でウェブ会議や電話会議により出廷しております。地域を問わずご依頼いただける時代になりました。
遠方だからという理由であきらめることなく、是非お問い合わせください。
※電話相談・メール相談は対応しておりません。事務所での相談又はオンライン相談のみ対応しております。

お問い合わせは、こちらから!(←クリックまたはタップしてください)

※相続放棄に関する詳しい解説は「相続放棄Q&A」をご覧ください。

相続放棄の申立てをご依頼頂いた場合の流れ

以下では、相続放棄を当事務所にご依頼頂いた場合の解決までの流れをご説明いたします。

(1)事実関係のヒアリング

主に以下の項目を確認いたします。

・被相続人の死亡日

被相続人が亡くなったことを知った日から3ヵ月(相続放棄の申述期間)が経過している場合、判例などを踏まえて相続放棄が受理されるか検討を行い、申述期間の残り日数に応じてスピーディーに対応します。

(関連記事)「Q. 相続放棄は3ヶ月経過後にも認められるか?【相続放棄の熟慮期間の起算点について解説】

・相続人の確認

第1順位のみならず、第2順位、第3順位の相続人を確認します。相続放棄をすると次順位の相続人に影響し、迷惑を掛けないように事前に連絡する場合もあります。

例えば、被相続人の子(第1順位)と親(第2順位)がいる場合、被相続人の子が相続放棄をすると、第2順位である被相続人の親が相続人になり、被相続人の親が相続するか放棄するか選択しなければならない立場になります。相続放棄することを事前に連絡しておけば、余裕をもって選択が可能となります。

・相続放棄を希望する理由

借金があるはずという漠然とした不安感から相続放棄を希望する方については、相続放棄をご依頼頂く前に、相続財産と相続債務の調査を行った方が良い場合もあります。ケースによっては、債務より資産の方が多い場合があるためです。なお、調査をしているうちに相続放棄の申述期間を経過することの無いように、調査と同時並行で家庭裁判所に対して相続放棄の申述期間の伸長を申立てることもあります。

・法定単純承認に該当する可能性がある事実

法定単純承認(法定の行為をすることで資産と債務の相続を認めたものとされ、相続放棄ができなくなることをいいます)の可能性がある場合、判例を踏まえて相続放棄が受理されるか検討を行います。

(2)相続放棄を申立てる場合の注意事項の説明

事実関係のヒアリングと同時に、ご依頼者様のケースに応じた注意事項の説明を行います。主な注意事項を以下のとおりです。

・相続財産の処分に関する注意点

・相続財産と相続債務を調査する重要性

・相続放棄前と後の債権者への対応

・相続放棄前と後の相続財産の管理義務(民法918条、改正民法940条)

・相続放棄が受理されると撤回できないこと

(関連記事)「Q. 相続放棄の前後にしてはいけないこととは?単純承認になるやってはいけないことや注意点を解説

(3)相続放棄の必要書類の収集

被相続人の住民票除票又は戸籍附票、ご依頼者様の戸籍謄本の他、ケースに応じて戸籍等の必要書類を収集します。

(4)家庭裁判所に対する申立て(相続放棄の申述)

弁護士が申述書を作成し、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して申立てを行います。ご依頼者様が裁判所に出廷する必要はありません。被相続人の死亡から3ヶ月を経過している場合や、法定単純承認の可能性がある場合は、弁護士が家庭裁判所に対して事情説明を行うなど、相続放棄が受理されるように活動します。

(5)裁判所からの照会への対応

申立てを行うと、家庭裁判所から、ご依頼者様の真意に基づく申立てか否か、相続財産を処分していないか否かといった照会がなされます。

東京家庭裁判所の場合、弁護士が代理人として申立てをしたときは弁護士に対して照会が来る運用のため、ご依頼者様の対応は不要です。

(6)相続放棄の受理の審判

基本的には書面により審査が行われ、問題が無い場合は相続放棄の受理の審判がされます。

(7)相続放棄受理通知書を受領

相続放棄が受理された場合、家庭裁判所から相続放棄受理通知書が送られてきます。

しらと総合法律事務所に相続放棄の手続きを依頼するメリット

一般的に、弁護士に相続放棄を依頼するメリットは以下のとおりです。

・書類の収集から申立てまで弁護士が対応

・相続放棄前と後の注意点についてのアドバイス

・裁判所からの照会への対応

・相続放棄の受理に向けた活動

しらと総合法律事務所では、相続放棄について常時ご依頼いただいている状況です。

特に、3か月経過後の相続放棄についても豊富な実績があります。期限が経過したからという理由であきらめることなく、是非ご相談ください。

【しらと総合法律事務所の特徴】

相続に関する豊富な実績
しらと総合法律事務所では、相続に関する新規のご相談をほぼ毎日受けており、また、各弁護士が担当した案件について事例の共有を行うことで、事務所内での知識の蓄積と共有も行っております。その他、外部の弁護士も参加する週1回の事務所内勉強会の開催や、弁護士向けの相続セミナー講師、一般の方向けの相続セミナー講師などの様々な活動を通して、日々研鑽を積んでおります。
他の事務所で対応できないと言われた案件についても、当事務所において解決できた実績がありますので、是非あきらめずに当事務所にご相談下さい。代表弁護士の下、複数の弁護士でチームを組んで相続問題の解決に努めております。

幅広い業務範囲
開業以来10年間、遺産分割・遺留分侵害・預金の使い込みなどの相続トラブルはもちろん、相続放棄などの相続手続き代行や、遺言書作成・家族信託・事業承継などの生前の相続対策まで幅広い相続問題をサポートして参りました。
争いが生じた後に弁護士に相談するのではなく、争いにならないように、また、手続きだけで済むように弁護士に相談してください。

「ワンストップ」によるサービスの提供
相続問題は、法律問題以外も、税務・登記などの問題も絡み、弁護士以外の専門家に相談すべきケースも多くあります。しらと総合法律事務所では、協力関係にある税理士・司法書士等の専門家と連携し、ワンストップでご相談できるようサポートしております。お客様からご希望があれば税理士などの専門家をご紹介いたしますので、基本的に、お客様が自ら税理士や司法書士を探す必要はございません。必要に応じて当事務所での面談も可能です。

相続の相談初回60分無料

ご自宅や職場からオンライン法律相談が可能です。
また、相談だけでなく、ご依頼もオンラインで可能です。
現在、弁護士は、調停・審判・訴訟などの裁判手続きについて、多くの案件でウェブ会議や電話会議により出廷しております。地域を問わずご依頼いただける時代になりました。
遠方だからという理由であきらめることなく、是非お問い合わせください。
※電話相談・メール相談は対応しておりません。事務所での相談又はオンライン相談のみ対応しております。

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※相続放棄に関する詳しい解説は「相続放棄Q&A」をご覧ください。

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