家族信託
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最近、家族信託という言葉を目にする機会が増えてきましたが、家族信託についてきちんと理解できている方は少なく、金融機関や不動産会社で家族信託を勧められ、よく分からないまま手続きをしようとしている方が多い印象です。
家族信託は、後見制度(財産の管理)と遺言(財産の承継)の両方と類似の機能を持ち、かつ、それらの制度では実現できないことを可能とする制度です。
認知症対策としての家族信託
超高齢社会の日本において、認知症は他人事ではなく、誰もが認知症になる可能性がある状況です。そして、もし認知症になれば、契約をはじめ様々な手続きが出来なくなります。例えば、不動産を所有する方は、自宅を売却することも、修繕することも出来なくなりますし、賃貸物件を管理運用することも出来なくなってしまいます。
判断能力が無くなった場合、成年後見人又は任意後見人が代理人として手続きをすることも可能です。しかし、例えば、資産の積極的な運用を家族に任せたい場合など、後見制度は相応しくなく、家族信託が有効です。
世代を超えた財産承継手法としての家族信託
また、先祖代々、土地を守ってきたご家族の場合、世代を超えて血族内で資産を承継したいというニーズもあります。このような場合、遺言書を作成することでは、世代を超えた資産の承継をコントロールすることは出来ず、やはり、家族信託が有効です。
家族信託のリスク・デメリット
もっとも、家族信託も万能ではなく、また、家族構成や財産の状況によっては利用できないことも珍しくありません。また、まだまだ経験豊富な専門家が多いとは言えず、専門家に依頼したところ不適切な内容の家族信託を組成されてしまい、トラブルに発展したというケースもあります。
以上のとおり、家族信託は適切に活用すれば非常に有益な制度ですが、専門性が非常に高く、設計を誤るとトラブルの原因になりますので、信頼できる専門家と何度も打ち合わせを重ねて信託を組成していくべきでしょう。
しらと総合法律事務所では、家族信託に関するご相談に常時対応しております。お気軽にお問い合わせください。
【しらと総合法律事務所の特徴】 (相続に関する豊富な実績) しらと総合法律事務所では、相続に関する新規のご相談をほぼ毎日受けており、また、各弁護士が担当した案件について事例の共有を行うことで、事務所内での知識の蓄積と共有も行っております。その他、外部の弁護士も参加する週1回の事務所内勉強会の開催や、弁護士向けの相続セミナー講師、一般の方向けの相続セミナー講師などの様々な活動を通して、日々研鑽を積んでおります。 他の事務所で対応できないと言われた案件についても、当事務所において解決できた実績がありますので、是非あきらめずに当事務所にご相談下さい。代表弁護士の下、複数の弁護士でチームを組んで相続問題の解決に努めております。 (幅広い業務範囲) 開業以来10年間、遺産分割・遺留分侵害・預金の使い込みなどの相続トラブルはもちろん、相続放棄などの相続手続き代行や、遺言書作成・家族信託・事業承継などの生前の相続対策まで幅広い相続問題をサポートして参りました。 争いが生じた後に弁護士に相談するのではなく、争いにならないように、また、手続きだけで済むように弁護士に相談してください。 (「ワンストップ」によるサービスの提供) 相続問題は、法律問題以外も、税務・登記などの問題も絡み、弁護士以外の専門家に相談すべきケースも多くあります。しらと総合法律事務所では、協力関係にある税理士・司法書士等の専門家と連携し、ワンストップでご相談できるようサポートしております。お客様からご希望があれば税理士などの専門家をご紹介いたしますので、基本的に、お客様が自ら税理士や司法書士を探す必要はございません。必要に応じて当事務所での面談も可能です。 |
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【記事監修者】 弁護士法人しらと総合法律事務所・代表弁護士 白土文也 (しらとぶんや) 第二東京弁護士会所属 中央大学法学部法律学科卒業 【代表弁護士白土文也の活動実績】 ・相続弁護士基礎講座(弁護士向けセミナー)講師(レガシィクラウド動画配信) ・ベンナビ相続主催「相続生前対策オンラインセミナー」講師 ・弁護士ドットコム主催「遺産相続に関する弁護士向けセミナー」登壇 その他、取材・講演多数 弁護士のプロフィールはこちら |