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任意後見人

超高齢社会の日本においては、誰もが認知症になる可能性があります。高齢になればなるほど認知症の発症リスクが高まり、寿命を迎える前に認知症になる可能性は無視できないでしょう。※1、※2
認知症や認知症の前段階といわれる軽度認知障害になると判断能力が低下し、契約を適切に結ぶことが難しくなるという問題が生じます。この問題に対処するための法的な手段の一つが任意後見制度です。

(※1) 80~84歳の22.4%、85~89歳の44.3%、90歳以上の64.2%が認知症という研究結果(「都市部における認知症有病率と認知症の生活機能障害への対応」平成24年度総合研究報告書)があります。

(※2) 2021年の平均寿命は、男性81.47歳、女性87.5757歳(令和3年簡易生命表(男))です。

任意後見制度について

任意後見制度とは、判断能力が不十分になったときに、あらかじめ決めていたこと(生活や療養等に関する契約や手続、財産の管理等に限られます)について、選んだ人(任意後見受任者)代わりに行うための制度です。公正証書で契約を事前に行い判断能力が不十分になり任意後見監督人が選任されると効力を発揮します。

任意後見制度を利用すると、判断能力があるうちに自分の意思を伝え、判断能力が低下した後も自分の意思を反映した生活を送ることができます。判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所によって成年後見人等が選ばれる法定後見制度というものもありますが、法定後見制度では、自分の選んだ人が後見人等になる保証はありませんし、判断能力が十分な時の自分の希望を伝えることはできません。

また、財産管理等委任契約でも、受任者があらかじめ決めていたことについて代わりに行うこと自体はできますが、財産管理等委任契約では、事実上不動産の売買ができない、一部金融機関が手続きを認めていない等の限界があります。また、財産管理等委任契約においては、任意後見制度のように任意後見監督人を通した裁判所によるチェックがないため、受任者が適切に義務を果たしているかを確認することが難しく、公的な監督がないために受任者の行為が相続時に争いになるリスクもあります。

任意後見契約についてご依頼頂いた場合の流れ

(1)事実関係のヒアリング

ご本人のご希望に沿った任意後見契約を作成するために、必要な事実関係をお聞きします。任意後見制度よりもご依頼者様の利益になる他の方法があると判断した場合には、その方法のご提案もします。主なヒアリング項目は以下のとおりです。

・ご本人の判断能力の状況 

そもそも任意後見契約を行うことができるのか、契約後すぐに効力を発生させるべきかなどの検討を行います。

・財産の構成や運用に関するご希望など

例えば大規模修繕や立て替えの予定があるが、具体的には決まっていない場合や、株式投資や賃貸不動産の購入・売却など積極的な運用をご希望の場合等は民事信託の検討が必要です。

・身上保護の状況・希望

受任者に適した人が親族にいるかどうか、ご本人の施設入居等に関する希望等を聴取します。

・任意後見人に任せたいことについて

ご希望を踏まえて任意後見契約書の代理権目録を作成することになります。

(2)任意後見契約書案の作成

聴取した事実関係に基づき弁護士が任意後見契約書案を作成し、ご本人と受任者にご確認いただきます。

(3)公証人との事前調整

任意後見契約書案を基に、弁護士と公証人が事前調整を行い、内容を確定します。

(4)任意後見契約公正証書の作成日の調整

ご本人と受任者の日程を調整します。必要に応じて、公証人による出張や弁護士の付き添いも可能です。

(5)任意後見契約公正証書の完成

公証人と契約内容について最終確認を行い、任意後見契約公正証書が完成します。ご本人は実印、印鑑証明書、戸籍、住民票、公正証書作成費用を、受任者は実印、印鑑証明書、住民票を事前に準備していただく必要があります。

(6)任意後見監督人の選任申立て

判断能力が低下した後、受任者等が任意後見監督人の選任申立てを行います。任意後見監督人が選任されることで任意後見契約の効力が発生します。

任意後見契約に関する費用

任意後見契約の数や枚数により公正証書作成費用が異なりますが、任意後見契約の数が一つであれば、2~3万円程度です。

例えば、任意後見契約の数が一つ、公正証書の枚数が10枚の場合の費用は以下の通りです。

  • 11,000円(公正証書作成基本料)
  •  1,500円(原本超過枚数加算 6枚×250円)
  •  7,500円(謄本費用 10枚×3通×250円)
  •  1,400円(登記嘱託手数料)
  •  2,600円(登記手数料)

以上計24,000円に書留郵便料を加えた金額が費用としてかかります。

なお、弁護士に依頼する場合は別途弁護士費用が必要です。

見守り契約・死後事務委任契約が必要なケースも

任意後見契約公正証書を完成させた後、受任者が適切な時期に任意後見監督人の選任申立てをするために、見守り契約が必要なケースもあります。また、死後の事務は任意後見制度で対応できないため、死後の事務について対応するために死後事務委任契約が必要なケースもあります。

任意後見契約について弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼するメリットは以下のとおりです。

  • 最適な選択肢(任意後見、法定後見、財産管理等委任契約、家族信託(民事信託)、見守り契約、死後事務委任など)が検討可能
  • 任意後見契約書案の作成や公証人との事前調整を弁護士に任せることが可能

任意後見は是非弁護士にご相談ください。

※成年後見人(法定後見人)に関する相談をご希望の方はこちらのページをご覧ください。

  

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