遺言検認手続き
遺言検認とは、自筆証書遺言が発見された場合、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、検認の日における遺言書の内容を明確にし、後の遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言書の保管者(保管者がいない場合は発見した相続人)は相続の開始を知った後、速やかに検認申立てをする義務があります。
もっとも、遺言検認をするには、相続人の調査、申立書の作成、検認期日への出廷などが必要となり、自分でやろうとすると手間や時間がかかるため面倒に感じる方もいると思います。特に相続人調査は、ケースによって必要な戸籍が異なり、古い戸籍の解読が難しいなど、初めて経験する方には難しいこともあるでしょう。そのため、遺言書を発見しても遺言検認手続きをせずに放置してしまう方もいるかもしれません。
しかし、自筆証書遺言は、遺言検認をしないと預金の相続手続や不動産の相続登記などができません。また、他の相続人から遺言書の偽造などを疑われるリスクもあります。
自筆証書遺言を発見したら、速やかに遺言検認を行いましょう。
遺言検認についてご依頼頂いた場合の流れ
(1)事実関係のヒアリング
面談を行い、遺言書の封印・保管・発見に関する状況などを確認します。また、遺言書に封がされていない場合は内容を確認し、検認の必要性(明らかに法的に効力を有しない遺言書の場合、検認の必要性はありません)や検認をしない場合のリスクを判断し、検認すべきかアドバイスします。
(2)相続人調査
相続人を特定するために必要な戸籍等を収集し、相続人を特定します。
(3)申立て
遺言検認の申立書を作成し、家庭裁判所に申立てを行います。
(4)検認期日の指定
裁判所が検認日を指定します。通常は申立てから一か月前後に検認日が指定されます。
(5)弁護士が出廷
検認当日には弁護士がご依頼者様に代わって裁判所に出廷します。裁判官への応答や、検認済証明書や戸籍謄本等の還付申請を行います。なお、他の相続人が検認期日に出廷する場合もあります。
弁護士に遺言検認を依頼するメリット
弁護士に遺言検認について依頼すると、
- 相続人調査や資料の収集を弁護士に任せられる
- 弁護士が代わりに出廷してくれる
- 他の相続人と直接やり取りしないで済む
などのメリットがあります。
自筆証書遺言を発見したら、是非弁護士にご相談下さい。