相続放棄
亡くなった親の借金を負いたくない、価値のない不動産を相続したくない、被相続人とは疎遠であったため相続を望まないなどの場合、相続放棄を検討する必要があります。
しかし、相続は人生で何度も経験するわけではなく、多くの方にとって知識経験が無く、その上、相続放棄は3か月以内に家庭裁判所に対して手続きを行う必要があり、日々の忙しい生活の中で手続きを進めていくことはストレスになる場合も多いと思います。
期間内に確実に相続放棄をご希望の方は、弁護士にご相談ください。
※相続放棄に関する詳しい解説は相続放棄Q&Aをご覧ください。 |
相続放棄の申立てをご依頼頂いた場合の流れ
(1)事実関係のヒアリング
主に以下の項目を確認いたします。
・被相続人の死亡日
被相続人が亡くなったことを知った日から3ヵ月(相続放棄の申述期間)が経過している場合、判例などを踏まえて相続放棄が受理されるか検討を行い、申述期間の残り日数に応じてスピーディーに対応します。
・相続人の確認
第1順位のみならず、第2順位、第3順位の相続人を確認します。相続放棄をすると次順位の相続人に影響し、迷惑を掛けないように事前に連絡することもあります。
例えば、被相続人の子(第1順位)と親(第2順位)がいる場合、子が相続放棄をすると、第2順位である親が相続人になります。親は相続するか放棄するか選択しなければなりません。子が親に対して相続放棄することを事前に連絡しておけば、親は余裕をもって選択が可能となります。
・相続放棄を希望する理由
借金があるはずという漠然とした不安感から相続放棄を希望する方については、相続放棄をご依頼頂く前に、相続財産と相続債務の調査を行う場合があります。実は債務より資産の方が多い場合があるためです。調査を行う場合には調査と同時並行で,、相続放棄の申述期間の伸長を申立てることが多い状況です。
・法定単純承認に該当する可能性がある事実
法定単純承認(法定の行為をすると資産と債務の相続を認めたとみなされることです)の可能性がある場合、判例を踏まえて相続放棄が受理されるか検討を行います。
(2)相続放棄を申立てる場合の注意事項の説明
(1)事実関係のヒアリングと同時に、ご依頼者様のケースに応じた注意事項の説明を行います。主な注意事項を以下のとおりです。
- 相続財産の処分に関する注意点
- 相続財産と相続債務を調査する重要性
- 相続放棄前と後の債権者への対応
- 相続放棄前と後の相続財産の管理義務(民法918条、改正民法940条)
- 相続放棄が受理されると撤回できないこと
(3)相続放棄の必要書類の収集
被相続人の住民票除票又は戸籍附票、ご依頼者様の戸籍謄本の他、ケースに応じて戸籍等の必要書類を収集します。
(4)家庭裁判所に対する申立て(相続放棄の申述)
弁護士が申述書を作成し、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して申立てを行います。ご依頼者様が裁判所に出廷する必要はありません。被相続人の死亡から3ヶ月を経過している場合や、法定単純承認の可能性がある場合は、弁護士が家庭裁判所に対して事情説明を行うなど、相続放棄が受理されるように活動します。
(5)裁判所からの照会への対応
申立てをすると、裁判所から、ご依頼者様の真意に基づく申立てか?相続財産を処分していないか?といった照会がなされます。
東京家庭裁判所の場合、弁護士が代理人として申立てをしたときは、弁護士に対して照会が来る運用のため、ご依頼者様の対応は不要です。
(6)相続放棄の受理の審判
基本的には書面により審査が行われ、問題が無い場合は相続放棄の受理の審判がされます。
(7)相続放棄受理通知書を受領
相続放棄が受理された場合、家庭裁判所から相続放棄受理通知書が送られてきます。
相続放棄の手続きを弁護士に依頼するメリット
弁護士に依頼をすると、
- 書類の収集から申立てまで弁護士が対応
- 相続放棄前と後の注意点についてのアドバイス
- 裁判所からの照会への対応
- 相続放棄の受理に向けた活動
などのメリットがあります。
スピーディーに、かつ、確実に相続放棄をするために、是非弁護士にご相談下さい。
※相続放棄に関する詳しい解説は相続放棄Q&Aをご覧ください。 |