しらと総合法律事務所

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失踪宣告申立て

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため、相続人の一人が行方不明の場合、遺産分割協議を成立させることが出来ません。このような場合、失踪宣告を利用することで遺産分割が可能になることがあります。

民法は失踪宣告について以下のように定めています。


(失そうの宣告)
第三十条 
 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、そうの宣告をすることができる。
 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争がんだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。


(失踪の宣告の効力)
第三十一条 
前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす

つまり、7年間生死不明の場合など一定の要件を満たす場合、失踪宣告の審判がされることで、行方不明者は死亡したものとみなされることになります。

例えば、被相続人Aの相続人がB・C・Dの3名だった場合に、行方不明の相続人Dについて失踪宣告の審判が下されたときは、DがAが亡くなった日よりも前の時点で死亡したものとみなされた場合は、Dに子がいる場合、Dの子が代襲相続人として、被相続人Aの遺産分割協議に参加することになります。

一方、DがAが亡くなった日よりも後の時点で死亡したものとみなされた場合は、A→Dの順序で相続が発生したものとしてDの相続人が被相続人Aの遺産分割協議に参加することになります。

※前のケースと後のケースとで遺産分割協議に参加する当事者が異なることになるため注意が必要です。後者のケース場合、Dの相続人には、Dの子以外にDの配偶者などがいます。

このように失踪宣告を利用して遺産分割協議を進めることが可能となります。

失踪宣告に関する相談については、是非、当事務所にご連絡ください。

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