相続が発生してから1年以上経過後に債権者からの督促があったものの、相続放棄が受理されたケース
相続が発生したものの、ご依頼者様は、相続債務の存在に気付かず、相続放棄をしませんでした。1年以上経過した後、銀行からの連絡で、被相続人が他人の債務について連帯保証していることを知ったというケースでした。
当事務所が代理人として相続放棄の申述を行いました。通常の相続放棄と異なり、何枚にもわたる事情説明書を作成して、相続放棄が受理されるように活動しました。家庭裁判所との間で多数回のやり取りを経て、無事に相続放棄を受理してもらうことが出来ました。