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Q. 夫が亡くなり、相続放棄を検討しています。相続放棄をしても死亡退職金を受け取ることは可能でしょうか。
更新日:2023年7月11日
死亡退職金は、死亡保険金と同様に、受給権者(受取人)の固有の財産とみなされます。会社の退職金規程にもよりますが、通常は遺族が受給権者となっているため、死亡退職金は妻の固有の財産となり、相続財産とはなりません。したがって、通常は相続放棄をしたとしても、死亡退職金を受け取ることが可能です。ただし、会社の退職金規程の定め方などによっては異なる扱いをされる場合もありますので、判断が難しい場合は弁護士にご相談ください。
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【記事監修者】 弁護士法人しらと総合法律事務所・代表弁護士 白土文也 (しらとぶんや) 第二東京弁護士会所属 中央大学法学部法律学科卒業 【代表弁護士白土文也の活動実績】 ・相続弁護士基礎講座(弁護士向けセミナー)講師(レガシィクラウド動画配信) ・ベンナビ相続主催「相続生前対策オンラインセミナー」講師 ・弁護士ドットコム主催「遺産相続に関する弁護士向けセミナー」登壇 その他、取材・講演多数 弁護士のプロフィールはこちら |
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