しらと総合法律事務所

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Q. 親が亡くなったらやることリスト・相続手続きの流れと期限の一覧

2025年5月19日更新

相続財産・祭祀財産

【記事監修者】

弁護士法人しらと総合法律事務所・代表弁護士 白土文也 (しらとぶんや)  
第二東京弁護士会所属  中央大学法学部法律学科卒業

【代表弁護士白土文也の活動実績】
・相続弁護士基礎講座(弁護士向けセミナー)講師(レガシィクラウド動画配信)
・ベンナビ相続主催「相続生前対策オンラインセミナー」講師
・弁護士ドットコム主催「遺産相続に関する弁護士向けセミナー」登壇
その他、取材・講演多数
  
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初回無料相談の対象になるご相談は、遺産分割・遺留分侵害額請求・使途不明金問題・遺言無効確認・相続放棄・相続人調査・相続財産調査・遺言調査・相続債務調査・遺言検認手続き・遺言執行業務に限ります。これら以外、例えば、相続発生前のご相談、遺産分割協議書に署名捺印した後のご相談などは初回から有料相談となります。
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【この記事の内容】

・相続が発生したら、どのような手続きが必要か?
・役所などへの届出

税金に関する手続き
・遺産相続に関する手続き

預金の相続手続き、不動産の登記手続き、遺言書の検認、遺産分割協議、相続放棄、相続税の申告など、相続に関する様々な手続きについて耳にしたことがあるかもしれませんが、いざ、自分が相続することになったとき、何をすべきか分からないという方も多いと思います。

このページでは、どのような場合にどの手続きが必要なのか、いつまでにすべきなのかなど、相続手続きの流れと全体像が分かるように解説します。

※会社・法人経営者、個人事業主の相続対策については、事業承継対策も併せてご覧ください。

相続が発生したら、どのような手続きが必要か?

相続発生後に必要な手続きには様々なものがありますが、以下の3つについて解説致します。

  • 役所などへの届出
    例)死亡届、健康保険、年金など
  • 税金に関する手続き
    例)相続税の申告と納付、所得税の準確定申告と納付
  • 遺産相続に関する手続き
    例)遺言書の検認、相続放棄、遺言執行、遺産分割、登記手続き、預金の名義変更・払い戻しなど

<相続手続きの流れ>

お亡くなりになったときの主な手続き>

※タップ・クリックすると画像が拡大します。

役所などへの届出

相続が発生したときに必要な手続きには、遺産相続に関する手続きや税金に関する手続き以外にも、

役所への届出を中心にして様々な手続きがあります。ここでは代表的なものをご紹介します。

  • 死亡届
    死亡の事実を知った日から7日以内に、
    死亡者の本籍地、死亡した場所、届出人の住所地又は所在地のいずれかの市区町村役場へ提出します。
    同時に、火葬許可申請も。
  • 世帯主変更届
    亡くなった方が世帯主の場合、世帯の構成によって必要な場合があります。
    期限は、世帯主の変更があった日から14日以内。
  • 健康保険の資格喪失届
    国民健康保険の場合は、亡くなった日から14日以内に住所地の市区町村役場に提出する必要あり。
    なお、健康保険の場合の期限は、亡くなった日から5日以内であるなど、
    加入している保険によって期限や提出先が異なるため、確認が必要です。
  • 年金受給者死亡届
    国民年金の場合は14日以内、厚生年金の場合は10日以内に死亡届を提出する必要があります。
  • その他
    公共料金(電気・ガス・水道・NHK受信料)、電話、クレジットカードなどの名義変更や解約も必要です。

税金に関する手続き

  • 所得税の準確定申告
    相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。
    詳しくは、国税庁のHPをご参照ください。
  • 相続税の申告
    相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告と納税をしなければなりません。
    詳しくは、国税庁のHPをご参照ください。

遺産相続に関する手続き

一口に遺産相続に関する手続きと言っても、様々なものがあります。

  • 相続放棄
    まず、相続する場合としない場合に分けることが出来、相続しない場合は、相続放棄の手続きが必要です。
    自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所へ申述が必要です。
    相続放棄をすると、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
  • 遺言書の調査
    相続する場合は、まずは遺言書の調査から始めることになります。
    公正証書遺言については、公証役場の検索システムを利用して探すことが出来ます。
    一方、自筆証書遺言の場合は、金庫・貸金庫・箪笥・仏壇に保管されている場合がありますし、被相続人が友人知人や弁護士・税理士などに預けている場合があります。また、現在は、法務局に保管されているケースもあります。
    遺言書がある場合と無い場合とで、その後の手続きが変わりますので、
    まずは遺言書の有無を調査しましょう。
  • 遺言書がある場合
    有効な遺言書がある場合、原則として、その内容に従って相続されることになります。
    遺言書の有効性に疑いがある場合は、遺言無効確認訴訟などで決着がつけられることになります。
    また、遺言書は有効でも、遺留分が侵害されている相続人がいる場合は、
    遺留分侵害額請求(改正前の遺留分減殺請求)がされることがあります。

    なお、自筆証書遺言の場合は、法務局に保管されていた場合を除き、発見した後遅滞なく、遺言書の検認手続きが必要です。
    これは、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の内容を明確にし、
    遺言書の偽造・変造を防止するための手続であり、有効無効を判断する手続きではありませんが、
    検認手続きをせずに開封してしまうと、過料の制裁を受けることになりますので、要注意です。
  • 遺言書がない場合(遺言書があっても遺言書に記載されていない財産がある場合も)
    遺産分割協議が必要です。当事者間の協議で解決できない場合、
    遺産分割調停・審判の手続きで解決されることになります。
  • 不動産登記手続き
    相続財産に不動産がある場合、遺言書や遺産分割の内容に従って、登記申請が必要です。
  • 預金の名義変更・払い戻しなど
    相続財産に預金がある場合、遺言書や遺産分割の内容に従って、預金の名義変更・払い戻しをします。

相続手続きに関するまとめ

以上が、主な相続手続きの概要です。

相続手続きには、主に、役所などへの届出、税金の申告・納付、遺産相続に関する手続きがあります。自分に必要な手続きは何か、どこに対し、いつまでに手続きすべきかについて確認するようにしましょう。なお、これ以外の手続きもありますので、ご自身の状況に合わせて手続きを進めるようにしてください。

【ご注意】

本サイトに掲載されている情報は、記事公開時点における法令・判例・行政通達等に基づき、一般的な内容を解説したものです。内容は正確を期しておりますが、今後の法改正や制度変更により、現時点の情報と異なる可能性があります。

また、本記事は特定の事案に対する法的または税務上のアドバイスを行うものではありません。相続に関する判断は、個別の事情によって大きく異なるため、必ず弁護士・税理士等の専門家へご相談ください。

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相続に関する豊富な実績
しらと総合法律事務所では、相続に関する新規のご相談をほぼ毎日受けており、また、各弁護士が担当した案件について事例の共有を行うことで、事務所内での知識の蓄積と共有も行っております。その他、外部の弁護士も参加する週1回の事務所内勉強会の開催や、弁護士向けの相続セミナー講師、一般の方向けの相続セミナー講師などの様々な活動を通して、日々研鑽を積んでおります。
解決困難な案件でも、是非あきらめずに当事務所にご相談下さい。代表弁護士の下、複数の弁護士でチームを組んで相続問題の解決に努めております。

幅広い業務範囲
開業以来10年間、遺産分割・遺留分侵害・預金の使い込みなどの相続トラブルはもちろん、相続放棄などの相続手続き代行や、遺言書作成・家族信託・事業承継などの生前の相続対策まで幅広い相続問題をサポートして参りました。
争いが生じた後に弁護士に相談するのではなく、争いにならないように、また、手続きだけで済むように弁護士に相談してください。

「ワンストップ」によるサービスの提供
相続問題は、法律問題以外も、税務・登記などの問題も絡み、弁護士以外の専門家に相談すべきケースも多くあります。しらと総合法律事務所では、協力関係にある税理士・司法書士等の専門家と連携し、ワンストップでご相談できるようサポートしております。お客様からご希望があれば税理士などの専門家をご紹介いたしますので、基本的に、お客様が自ら税理士や司法書士を探す必要はございません。必要に応じて当事務所での面談も可能です。

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