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Q. 相続の際に相続人の間で葬儀費用のトラブルが起きる理由と生前対策

2025年4月15日更新

相続財産・祭祀財産

【記事監修者】

弁護士法人しらと総合法律事務所・代表弁護士 白土文也 (しらとぶんや)  
第二東京弁護士会所属  中央大学法学部法律学科卒業

【代表弁護士白土文也の活動実績】
・相続弁護士基礎講座(弁護士向けセミナー)講師(レガシィクラウド動画配信)
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・弁護士ドットコム主催「遺産相続に関する弁護士向けセミナー」登壇
その他、取材・講演多数
  
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【この記事の内容】

・葬儀費用は遺産ではなく、遺産分割の対象にはならない
・遺産分割協議や遺産分割調停で合意できなかった場合

相続人の間で葬儀費用のトラブルが生じるリスクを下げる生前対策

葬儀費用は、葬儀会社との関係では、葬儀会社と契約した方が支払う義務を負います。しかし、相続人の間で誰が最終的に葬儀費用を負担することになるのかは別問題になり、相続人の間でトラブルになることもあります。どうしてトラブルになるのか、どうすればトラブルを予防できるのか見ていきましょう。

葬儀費用は遺産ではなく、遺産分割の対象にはならない

まず前提として、葬儀費用は葬儀会社と契約した方の債務であり、被相続人の財産ではないため遺産(相続財産)ではありません。したがって、葬儀費用は遺産分割の対象にはなりません。

遺産分割の当事者全員の合意があれば、遺産分割時にまとめて解決できる

葬儀費用は遺産分割の対象にはなりませんが、遺産分割協議や遺産分割調停で、葬儀費用について遺産分割の当事者全員で合意できた場合には、葬儀費用についても遺産分割と一緒に解決することが可能です。また、香典を考慮することも可能です。遺産分割協議書の条項としては、例えば、下記のような条項が考えられます。

第〇条 別紙遺産目録記載の現金●円のうち、Aの葬儀に要した費用●円に香典を充てた残金●円のうち、●円をBが取得し、●円をCが取得する。

遺産分割協議や遺産分割調停で合意できなかった場合

遺産分割協議や遺産分割調停で合意できずに遺産分割審判に移行した場合、葬儀費用は遺産ではないため、葬儀費用については判断されません。相続人が遺産である預貯金を葬儀費用に使ってしまった、葬儀費用を立て替えたが他の相続人が負担してくれないといったトラブルを解決するには民事訴訟で決着をつける必要があるということになります。

訴訟では、個別のケースに応じて葬儀費用の負担者が判断されます。例えば、相続人全員で葬儀費用を負担すると判断されたり、喪主が葬儀費用を負担すると判断されることがあります。なお、近年は喪主が負担すると判断されるケースが多くなっています。

相続放棄と葬儀費用

相続財産から葬儀費用を支出した場合に、相続放棄をすることができるのか否かについて知りたい方は下記の関連記事をご覧ください。

(関連記事)「Q. 相続財産の預貯金を引き出して葬儀代に使ってしまいましたが、相続放棄は可能でしょうか。

葬儀費用と相続税法上の葬式費用は別の概念であること

葬儀費用については、相続人の間で誰が最終的に葬儀費用を負担するのかが問題になりますが、相続税法上の葬式費用は相続税の課税価格を計算する際に問題になります。葬儀費用と葬式費用は別の概念ですが似ているため、葬式費用についても簡単に解説いたします。

相続税の課税価格を計算する際に、相続人または包括受遺者が負担した葬式費用が取得財産の価額から控除されます(相続税法13条1項2号)。葬式費用や葬式費用でないものの具体例については、相続税法基本通達によって、下記の通り示されています。

相続税基本通達13-4
・葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前において、埋葬、火葬、納骨又は遺がい若しくは遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式とを行うものにあっては、その両者の費用)
・葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用
・(1)又は(2)に掲げるもののほか、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの
・死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用
相続税基本通達13-5
・香典返戻費用
・墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料
・法会に要する費用
・医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用

相続人の間で葬儀費用のトラブルが生じるリスクを下げる生前対策

相続人の間で葬儀費用についてスムーズに合意ができなかった場合には、相続人に少なくない負担をかけることになってしまいます。そのため、生前対策によって葬儀費用のトラブルが生じるリスクを下げておくと良いでしょう。生前対策としては例えば以下のような方法が考えられます。

⑴ 遺言書で葬儀費用の扱いを決めておく

遺言書で葬儀費用の扱いを決めておく方法としては、例えば以下のようなものがあります。

  • 付言事項として葬儀費用の支払いをお願いする
    付言事項には法的拘束力がないため、相続人の間で葬儀費用のトラブルが生じるリスクを下げる効果は低いですが、法的拘束力までは持たせたくない場合にはこの方法を取ることになります。
  • 相続人に財産を相続させる代わりに葬儀費用を負担させる
    相続人が負担した義務を履行しない場合には、他の相続人は負担を履行するよう催告することができ、相当の期間内に履行がないときは、相続させる遺言の取消を家庭裁判所に請求することができます。そのため、財産を相続するために葬儀費用を支払うことが期待できる方法です。
  • 葬儀費用を支払うことを条件に財産を相続させる
    葬儀費用を支払わなければ財産を相続できなくなるため、例としては挙げた方法の中では最も強力な方法といえますが、条件が成就するか、成就しないことが確定するまでの間は、条件を付した遺言の効力が生じないことになります。そのため、条件を付した遺言の効力が不安定な状態が生まれてしまいます。

⑵ 生前に葬儀会社と契約し、葬儀費用を先払いしておく

葬儀会社が先払いに対応している場合、生前に葬儀費用を支払っておくことで、死後に葬儀費用でトラブルが生じるリスクを下げることができます。ただし、葬儀費用を生前に先払いしていることに相続人が気づくことができなかった場合には、2つの葬儀会社に葬儀費用を支払ってしまうリスクがあるため注意が必要です。また、葬儀会社の倒産が増えていることからすると、先払いをした葬儀会社が倒産してしまい、葬儀を行ってもらえないリスクも無視できません。

⑶ 死後事務委任で葬儀費用を預託した上で葬儀について委託しておく

死後事務委任を活用することで、葬儀費用でトラブルが生じるリスクを下げることができます。ただし、死後事務委任についても、相続人が気づくことができなかった場合のリスクや、受任者である法人に倒産(受任者が個人の場合には死亡)するリスクがあります。

まとめ

以上、葬儀費用と相続の関係について解説いたしました。適切な生前対策はケースによって異なります。将来子ども達の間で葬儀費用に関するトラブルが起きて欲しくないといったお考えをお持ちの方は、相続に詳しい弁護士にご相談ください。

【しらと総合法律事務所の特徴】

相続に関する豊富な実績
しらと総合法律事務所では、相続に関する新規のご相談をほぼ毎日受けており、また、各弁護士が担当した案件について事例の共有を行うことで、事務所内での知識の蓄積と共有も行っております。その他、外部の弁護士も参加する週1回の事務所内勉強会の開催や、弁護士向けの相続セミナー講師、一般の方向けの相続セミナー講師などの様々な活動を通して、日々研鑽を積んでおります。
解決困難な案件でも、是非あきらめずに当事務所にご相談下さい。代表弁護士の下、複数の弁護士でチームを組んで相続問題の解決に努めております。

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争いが生じた後に弁護士に相談するのではなく、争いにならないように、また、手続きだけで済むように弁護士に相談してください。

「ワンストップ」によるサービスの提供
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