遺言検認
2024年11月17日更新
自筆証書遺言を発見した場合、相続登記や預貯金の解約払戻しなどの相続手続きを行う前に家庭裁判所で遺言検認手続きを経る必要があります。しかし、遺言検認手続きを経験したことがある方はほとんどいないのが実情で、また、仕事などで忙しい方が自ら行おうとすると、時間や手間がかかるなど負担が大きいのも現実です。
遺言検認手続きのためには、相続人の調査、申立書の作成、検認期日の出廷などが必要となり、相応の時間と手間がかかります。特に相続人調査は、ケースによって必要な戸籍等が異なり、古い戸籍の解読が難しいため、初めて経験する方には負担になることも珍しくありません。しかし、遺言検認をしないと預金の相続や不動産の相続登記などができません。また、他の相続人から遺言書の偽造などを疑われるリスクや、裁判所に遺言書を隠匿したと判断され相続人になれないリスクもあります。
当事務所では、相続分野全般に注力しており、遺言検認についても対応しております。
遺言検認に関する相談をご希望の方は、是非、しらと総合法律事務所にご相談ください。
【相続の相談初回60分無料】 ご自宅や職場からオンライン法律相談が可能です。 また、相談だけでなく、ご依頼もオンラインで可能です。 現在、弁護士は、調停・審判・訴訟などの裁判手続きについて、多くの案件でウェブ会議や電話会議により出廷しております。地域を問わずご依頼いただける時代になりました。 遠方だからという理由であきらめることなく、是非お問い合わせください。 ※電話相談・メール相談は対応しておりません。事務所での相談又はオンライン相談のみ対応しております。 お問い合わせは、こちらから!(←クリックまたはタップしてください) |
「このような方からご相談が寄せられています」
- 自筆証書遺言を見つけた方
- 遺言検認手続きを弁護士に一任したい方
遺言検認について
遺言検認とは、相続人に対し遺言書の存在及びその内容を知らせるとともに、検認の日における遺言書の内容を明確にし、後の遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言書の保管者(保管者がいない場合は発見した相続人)は相続の開始を知った後、速やかに検認申立てをする義務があります。なお、遺言検認は、裁判所が遺言の有効性を判断するものではないため、遺言書の有効性が後日争われる可能性があることには注意が必要です。
遺言検認についてご依頼頂いた場合の流れ
(1)事実関係の確認と遺言書のお預かり
事務所で面談を行い、遺言書の封印・保管・発見に関する状況などを確認し、遺言書に封がされていない場合は内容を確認します。また、必要に応じて、面談時に遺言書の原本をお預かりします。
(2)相続人調査
相続人を特定するために必要な戸籍等を収集し、収集した戸籍等を読み込み相続人を特定します。
(3)申立て
遺言検認の申立書を作成し、家庭裁判所に対して申立てを行います。
(4)検認期日の指定
裁判所が検認期日を指定します。通常は申立てから一か月前後に検認期日が指定されます。
(5)弁護士が出廷
検認当日には弁護士がご依頼者様に代わって裁判所に出廷します。裁判官への応答や、検認済証明書や、戸籍謄本等の還付申請を行います。
なお、司法書士は代理人になれないため、本人に代わって又は本人とともに期日に出廷することをご希望の方は弁護士に依頼する必要があります。裁判所は相続人全員に対して呼び出し状を送付するため、他の相続人が検認期日に出廷する可能性もあるため、ご自身で他の相続人とやり取りをしたくないという方は弁護士に依頼することをお勧めします。
遺言検認申立ての費用
しらと総合法律事務所に遺言検認申し立てをご依頼いただいた場合の費用の目安は以下の通りです。
①手数料 11万円(税込)
②出廷時の日当 33,000円(税込)~(裁判所までの時間により変動)
③実費 戸籍取得費用、申立て費用(検査済証明申請費用を含む)、出廷時の交通費等の実費など
しらと総合法律事務所に遺言検認を依頼するメリット
しらと総合法律事務所に遺言検認を依頼することで、戸籍などの収集・相続人の特定作業・申立てなどの手続きを任せることができる、弁護士がご依頼者様に代わって出廷することで、ご依頼者様が直接裁判官や他の相続人とやり取りをせずに遺言検認を行うことができるといったメリットがあります。遺言書の検認をご希望の方は、開業以来10年間相続問題に注力し続ける「しらと総合法律事務所」に是非ご相談ください。
【しらと総合法律事務所の特徴】 (相続に関する豊富な実績) しらと総合法律事務所では、相続に関する新規のご相談をほぼ毎日受けており、また、各弁護士が担当した案件について事例の共有を行うことで、事務所内での知識の蓄積と共有も行っております。その他、外部の弁護士も参加する週1回の事務所内勉強会の開催や、弁護士向けの相続セミナー講師、一般の方向けの相続セミナー講師などの様々な活動を通して、日々研鑽を積んでおります。 他の事務所で対応できないと言われた案件についても、当事務所において解決できた実績がありますので、是非あきらめずに当事務所にご相談下さい。代表弁護士の下、複数の弁護士でチームを組んで相続問題の解決に努めております。 (幅広い業務範囲) 開業以来10年間、遺産分割・遺留分侵害・預金の使い込みなどの相続トラブルはもちろん、相続放棄などの相続手続き代行や、遺言書作成・家族信託・事業承継などの生前の相続対策まで幅広い相続問題をサポートして参りました。 争いが生じた後に弁護士に相談するのではなく、争いにならないように、また、手続きだけで済むように弁護士に相談してください。 (「ワンストップ」によるサービスの提供) 相続問題は、法律問題以外も、税務・登記などの問題も絡み、弁護士以外の専門家に相談すべきケースも多くあります。しらと総合法律事務所では、協力関係にある税理士・司法書士等の専門家と連携し、ワンストップでご相談できるようサポートしております。お客様からご希望があれば税理士などの専門家をご紹介いたしますので、基本的に、お客様が自ら税理士や司法書士を探す必要はございません。必要に応じて当事務所での面談も可能です。 |
【相続の相談初回60分無料】 ご自宅や職場からオンライン法律相談が可能です。 また、相談だけでなく、ご依頼もオンラインで可能です。 現在、弁護士は、調停・審判・訴訟などの裁判手続きについて、多くの案件でウェブ会議や電話会議により出廷しております。地域を問わずご依頼いただける時代になりました。 遠方だからという理由であきらめることなく、是非お問い合わせください。 ※電話相談・メール相談は対応しておりません。事務所での相談又はオンライン相談のみ対応しております。 お問い合わせは、こちらから!(←クリックまたはタップしてください) |
【記事監修者】 弁護士法人しらと総合法律事務所・代表弁護士 白土文也 (しらとぶんや) 第二東京弁護士会所属 中央大学法学部法律学科卒業 【代表弁護士白土文也の活動実績】 ・相続弁護士基礎講座(弁護士向けセミナー)講師(レガシィクラウド動画配信) ・ベンナビ相続主催「相続生前対策オンラインセミナー」講師 ・弁護士ドットコム主催「遺産相続に関する弁護士向けセミナー」登壇 その他、取材・講演多数 弁護士のプロフィールはこちら |