遺産相続問題に関するよくある質問や、相続に関する基礎知識・豆知識、判例などをQ&A方式でご紹介いたします。
Q. 遺言書で遺言執行者を定めるべきでしょうか?
2024年11月2日更新
【記事監修者】 弁護士法人しらと総合法律事務所・代表弁護士 白土文也 (しらとぶんや) 第二東京弁護士会所属 中央大学法学部法律学科卒業 【代表弁護士白土文也の活動実績】 ・相続弁護士基礎講座(弁護士向けセミナー)講師(レガシィクラウド動画配信) ・ベンナビ相続主催「相続生前対策オンラインセミナー」講師 ・弁護士ドットコム主催「遺産相続に関する弁護士向けセミナー」登壇 その他、取材・講演多数 弁護士のプロフィールはこちら |
【相続の相談初回60分無料】 ご自宅や職場からオンライン法律相談が可能です。 また、相談だけでなく、ご依頼もオンラインで可能です。 現在、弁護士は、調停・審判・訴訟などの裁判手続きについて、多くの案件でウェブ会議や電話会議により出廷しております。地域を問わずご依頼いただける時代になりました。 遠方だからという理由であきらめることなく、是非お問い合わせください。 ※電話相談・メール相談は対応しておりません。事務所での相談又はオンライン相談のみ対応しております。 お問い合わせは、こちらから!(←クリックまたはタップしてください) |
A 法律上遺言執行者が手続きを行うことを求められている場合や、遺言執行者を定めることが望ましい場合には、遺言書で遺言執行者を定めるべきです。
遺言内容の実現に遺言執行者が法律上必要な場合
法律上、遺言執行者が手続きを行うことを求められている事項は以下の通りです。もし遺言書で遺言執行者が定められていない場合、遺言執行者の選任申立てをしなければ手続きが進みません。
(1) 認知
遺言書で認知がされた場合、遺言執行者が認知の届出を行います。
(2) 廃除及び廃除の取消し
遺言書に廃除や廃除の取消しが記載されている場合、遺言執行者が廃除や廃除の取り消しの請求を家庭裁判所に行い、廃除や廃除の取消しの裁判が確定した後に届出をします。
なお、廃除について遺言書に記載されていた場合でも、家庭裁判所は記載内容通りに廃除を認めるわけではなく、廃除を認めるべき事実の有無について審理した上で判断します。廃除の要件が厳格な上、一般的に、遺言者は既に亡くなっており、廃除を裏付ける資料が乏しいことも多く、生前に廃除するケースと比べて遺言による廃除は容易には認めらないのが実情です。
(3) 一般財団法人の設立
遺言により財団法人を設立する場合、遺言執行者が定款の作成や財産の拠出などを行います。
遺言執行者を定めることが望ましい場合
以下は、遺言執行者がいない場合でも手続きは可能であるものの、遺言執行者を定めておいた方が望ましいケースです。
(1) 相続人以外の者への遺贈
例えば、不動産の遺贈のケースでは、遺言執行者がいない場合、不動産の名義変更には相続人全員と受遺者の共同申請が必要です。相続人に非協力的な者がいた場合、名義変更がスムーズに進みません。もし、遺言執行者がいれば、遺言執行者と受遺者の共同申請となり、相続人に非協力的な者がいてもスムーズに名義変更が可能です。
(2) 処分清算型の相続・遺贈
処分清算型とは、相続財産を処分し、債務や経費を支払い、残ったお金を分ける方法です。遺言執行者がいない場合、相続人全員でこれらの手続きを行う必要がありますが、相続人に非協力的な者がいると処分や清算ができず相続手続きが進まないことになります。遺言執行者がいる場合は、相続人に非協力的な者がいても遺言執行者が処分や清算を行うことが可能です。
※遺言書の作成に関する相談をご希望の方は、(取扱業務)「遺言書作成」をご覧ください。 |
【しらと総合法律事務所の特徴】 (相続に関する豊富な実績) しらと総合法律事務所では、相続に関する新規のご相談をほぼ毎日受けており、また、各弁護士が担当した案件について事例の共有を行うことで、事務所内での知識の蓄積と共有も行っております。その他、外部の弁護士も参加する週1回の事務所内勉強会の開催や、弁護士向けの相続セミナー講師、一般の方向けの相続セミナー講師などの様々な活動を通して、日々研鑽を積んでおります。 他の事務所で対応できないと言われた案件についても、当事務所において解決できた実績がありますので、是非あきらめずに当事務所にご相談下さい。代表弁護士の下、複数の弁護士でチームを組んで相続問題の解決に努めております。 (幅広い業務範囲) 開業以来10年間、遺産分割・遺留分侵害・預金の使い込みなどの相続トラブルはもちろん、相続放棄などの相続手続き代行や、遺言書作成・家族信託・事業承継などの生前の相続対策まで幅広い相続問題をサポートして参りました。 争いが生じた後に弁護士に相談するのではなく、争いにならないように、また、手続きだけで済むように弁護士に相談してください。 (「ワンストップ」によるサービスの提供) 相続問題は、法律問題以外も、税務・登記などの問題も絡み、弁護士以外の専門家に相談すべきケースも多くあります。しらと総合法律事務所では、協力関係にある税理士・司法書士等の専門家と連携し、ワンストップでご相談できるようサポートしております。お客様からご希望があれば税理士などの専門家をご紹介いたしますので、基本的に、お客様が自ら税理士や司法書士を探す必要はございません。必要に応じて当事務所での面談も可能です。 |
【相続の相談初回60分無料】 ご自宅や職場からオンライン法律相談が可能です。 また、相談だけでなく、ご依頼もオンラインで可能です。 現在、弁護士は、調停・審判・訴訟などの裁判手続きについて、多くの案件でウェブ会議や電話会議により出廷しております。地域を問わずご依頼いただける時代になりました。 遠方だからという理由であきらめることなく、是非お問い合わせください。 ※電話相談・メール相談は対応しておりません。事務所での相談又はオンライン相談のみ対応しております。 お問い合わせは、こちらから!(←クリックまたはタップしてください) |
関連Q&A
お問い合わせ
相続・家族信託・事業承継以外のご相談は、しらと総合法律事務所をご覧ください。
調布・三鷹・武蔵野・稲城・狛江・府中・多摩・小金井・西東京・世田谷・杉並など東京都の各地域、川崎・横浜など神奈川県、その他オンライン法律相談により全国各地からご相談頂いております。
電話受付時間:月~土(祝日を除く)10時~18時
メール受付時間:24時間365日受付中
※三鷹武蔵野オフィスは土曜日は予約受付のみ対応しております。土曜日の相談をご希望の方は、調布オフィスをご利用ください。
※平日18時以降(19時スタートがラスト)の相談も可能です(事前予約制・有料相談のみとなっております)。
※メールでのお問い合わせについては、通常1~2営業日以内に返信いたします。お急ぎの方は電話でお問い合わせください。