遺産相続問題に関するよくある質問や、相続に関する基礎知識・豆知識、判例などをQ&A方式でご紹介いたします。
Q. 【ペットのための終活】自分が亡くなった後に大切なペットが困らないための生前対策について解説
2025年5月13日更新

【記事監修者】 ![]() 弁護士法人しらと総合法律事務所・代表弁護士 白土文也 (しらとぶんや) 第二東京弁護士会所属 中央大学法学部法律学科卒業 【代表弁護士白土文也の活動実績】 ・相続弁護士基礎講座(弁護士向けセミナー)講師(レガシィクラウド動画配信) ・ベンナビ相続主催「相続生前対策オンラインセミナー」講師 ・弁護士ドットコム主催「遺産相続に関する弁護士向けセミナー」登壇 その他、取材・講演多数 弁護士のプロフィールはこちら |
【相続の相談初回60分無料(※)】 ご自宅や職場からオンライン法律相談(※)が可能です。 また、相談だけでなく、ご依頼もオンラインで可能です。 現在、弁護士は、調停・審判・訴訟などの裁判手続きについて、多くの案件でウェブ会議や電話会議により出廷しております。地域を問わずご依頼いただける時代になりました。 遠方だからという理由であきらめることなく、是非お問い合わせください。 ※初回無料相談の対象になるご相談は、遺産分割・遺留分侵害額請求・使途不明金問題・遺言無効確認・相続放棄・相続人調査・相続財産調査・遺言調査・相続債務調査・遺言検認手続き・遺言執行業務に限ります。これら以外、例えば、相続発生前のご相談、遺産分割協議書に署名捺印した後のご相談などは初回から有料相談となります。 ※電話相談・メール相談は対応しておりません。事務所での相談又はオンライン相談のみ対応しております。 お問い合わせは、こちらから!(←クリックまたはタップしてください) |
【この記事の内容】 ・自分が亡くなった後の飼い主を探す ・法的対策の例 ・法的対策以外の生前対策 |
ペットは大切な家族の一員です。そのため、自分に何かあったときに、ペットのことが心配だという方も多いと思います。自分が亡くなった後のペットの生活について、十分に検討し対策しておくことはとても大切です。この記事では、どのような視点で検討し、どのような対策をとるべきかわかりやすく紹介します。
自分が亡くなった後の飼い主を探す
自分が亡くなった後にペットを託すことができる人を考えておく必要があります。まず考えられるのは、家族や親しい友人です。日頃からペットと触れ合っている人であれば、スムーズな引継ぎもしやすくなります。また、動物保護団体や信頼できる第三者に託すことも一つの方法です。
ペットを託す相手を探す際には、ペットと託す相手の相性や、ペットと新しい環境の相性も重要です。例えば、数日間試しに世話をしてもらうことで相性を確認しておくと、ペットの今後の生活がより良くなります。
法的対策の必要性
家族だから口約束でも大丈夫と思っていても、自分が亡くなった後に、託した相手が「やっぱり飼うのは難しい」となる可能性もあります。適切な法的対策を行うことで単なる口約束ではなくなり、このような事態になってしまうリスクを減らすことができます。法的な対策を通して、一度しっかりと考える機会を設けることにもなります。
また、新しい飼い主を法的対策によって定めておくことで、他の親族などが勝手に連れ去ってしまうリスクも減らすことができます。
更に、飼育費用に関する定めや、ペットが病気になったときの対応、ペットの終末期の方針などを事前に決めて書面に残しておくことで、新しい飼い主がすべき飼育内容が明確になります。飼育内容が明確になっていれば安心して任せることができ、新しい飼い主にとっても、引き受けやすくなります。
家族や親しい友人なら法的な手段までは必要ないと考えがちですが、法的な対策を取っていなかったために困ってしまうケースもあります。また、法的な対策を講じることで、自分が亡くなった後のペットの生活をより良いものにすることが可能です。たとえ家族や親しい友人に託す場合でも、一度しっかりと法的な対策を検討することをおすすめいたします。
法的対策の例
法的対策としては、例えば以下のようなものがあります。ケースによって適切な法的対策が異なるため、弁護士に相談することをおすすめいたします。
- 負担付遺贈
- 負担付特定財産承継遺言
遺贈は遺言で遺産を譲渡する方法、特定財産承継遺言は遺言で特定の遺産を相続させる方法です。負担を付けることで、例えば、遺贈や特定財産承継遺言を利用して、ペットの飼育を託したい方にペットや飼育費用に相当する預貯金などを承継させる代わりにペットの飼育をする義務を負わせることが可能です。 - 死後事務委任
例えば、自分が亡くなった後にペットの引き取り先との事務手続きしてもらう契約です。ペット自体の所有権について別途検討が必要になります。 - 負担付生前贈与
飼育する義務を負わせつつ生前にペットや飼育費用を贈与する方法です。 - ペット信託
飼育費用を信頼できる人に託し、必要に応じて管理してもらう方法です。ペット自体の所有権について別途検討が必要になります。
自分が亡くなったことが速やかに新飼主がわかるようにしておく
事前の準備をどれだけしても、自分が亡くなったことを新しい飼い主が気づかないままでは、新しい飼い主がペットの世話などをすることはできません。そのため、特に同居人がいない方は、以下のような安否確認ができるサービスを利用し、自分が亡くなったことを新しい飼い主に速やかに気づいてもらえるようにしておくことが重要です。
- 見守りサービス
- 生存確認アプリ
- 見守り機能のある家電
また、同居人がいる方でも、同居人が自分が亡くなった後にペットを託す相手やその連絡先などを把握できるようにしておく必要があります。例えば、あらかじめ同居人にペットを託す相手や連絡先について共有しておき、わかりやすい場所に関連する書類を保管しておくといった対策が考えられます。
ペットに関する情報をまとめておく
飼い主がかわるだけでもペットにとっては大きなストレスになります。ペットの負担を少しでも軽くするためには、生活習慣などの情報をまとめておくことが大切です。新しい飼い主の負担を軽減することにもなります。
例えば、以下のような情報をノートやスマートフォンでまとめておくとよいでしょう。
・好きな食べ物や嫌いな食べ物
・普段の散歩の回数や時間帯
・ペットの健康状態やかかりつけ医、持病、薬
また、ペットの生活に関する情報は変わることもあるため、定期的に見直しを行い更新することも重要です。スマートフォンなどのデジタル機器を利用することで更新はしやすくなりますが、紙のノートと違い、誰にも見つけてもらえないリスクがあるため注意が必要です。
相続も同じ
ペットの将来について考えることは、相続について考えることにもなります。ペット以外の相続についても、法的な対策や日頃の準備によって、自分が亡くなったあとの意思を明確にし、財産に関する情報をまとめておくことが大切です。
まとめ
自分に万が一のことがあった場合に備えておくことは大切なペットを守るために欠かせません。法的な対策や日頃の準備によって、自分の意思を明確にし、ペットの生活に関する情報をまとめておくことで、ペットにとっても新しい飼い主にとっても安心できる体制を整えておくことは、飼い主としての最後の責任ともいえるでしょう。具体的には、信頼できる引き受け先を見つけ、飼育費用の手当をしておくこと、そして自分の意思をしっかりと書面に残しておくことが挙げられます。
【しらと総合法律事務所の特徴】 (相続に関する豊富な実績) しらと総合法律事務所では、相続に関する新規のご相談をほぼ毎日受けており、また、各弁護士が担当した案件について事例の共有を行うことで、事務所内での知識の蓄積と共有も行っております。その他、外部の弁護士も参加する週1回の事務所内勉強会の開催や、弁護士向けの相続セミナー講師、一般の方向けの相続セミナー講師などの様々な活動を通して、日々研鑽を積んでおります。 解決困難な案件でも、是非あきらめずに当事務所にご相談下さい。代表弁護士の下、複数の弁護士でチームを組んで相続問題の解決に努めております。 (幅広い業務範囲) 開業以来10年間、遺産分割・遺留分侵害・預金の使い込みなどの相続トラブルはもちろん、相続放棄などの相続手続き代行や、遺言書作成・家族信託・事業承継などの生前の相続対策まで幅広い相続問題をサポートして参りました。 争いが生じた後に弁護士に相談するのではなく、争いにならないように、また、手続きだけで済むように弁護士に相談してください。 (「ワンストップ」によるサービスの提供) 相続問題は、法律問題以外も、税務・登記などの問題も絡み、弁護士以外の専門家に相談すべきケースも多くあります。しらと総合法律事務所では、協力関係にある税理士・司法書士等の専門家と連携し、ワンストップでご相談できるようサポートしております。お客様からご希望があれば税理士などの専門家をご紹介いたしますので、基本的に、お客様が自ら税理士や司法書士を探す必要はございません。必要に応じて当事務所での面談も可能です。 |
【相続の相談初回60分無料(※)】 ご自宅や職場からオンライン法律相談(※)が可能です。 また、相談だけでなく、ご依頼もオンラインで可能です。 現在、弁護士は、調停・審判・訴訟などの裁判手続きについて、多くの案件でウェブ会議や電話会議により出廷しております。地域を問わずご依頼いただける時代になりました。 遠方だからという理由であきらめることなく、是非お問い合わせください。 ※初回無料相談の対象になるご相談は、遺産分割・遺留分侵害額請求・使途不明金問題・遺言無効確認・相続放棄・相続人調査・相続財産調査・遺言調査・相続債務調査・遺言検認手続き・遺言執行業務に限ります。これら以外、例えば、相続発生前のご相談、遺産分割協議書に署名捺印した後のご相談などは初回から有料相談となります。 ※電話相談・メール相談は対応しておりません。事務所での相談又はオンライン相談のみ対応しております。 お問い合わせは、こちらから!(←クリックまたはタップしてください) |
関連Q&A
お問い合わせ
相続・家族信託・事業承継以外のご相談は、しらと総合法律事務所をご覧ください。
調布・三鷹・武蔵野・稲城・狛江・府中・多摩・小金井・西東京・世田谷・杉並など東京都の各地域、川崎・横浜など神奈川県、その他オンライン法律相談により全国各地からご相談頂いております。
電話受付時間:月~土(祝日を除く)10時~18時
メール受付時間:24時間365日受付中
※三鷹武蔵野オフィスは土曜日は予約受付のみ対応しております。土曜日の相談をご希望の方は、調布オフィスをご利用ください。
※平日18時以降(19時スタートがラスト)の相談も可能です(事前予約制・有料相談のみとなっております)。
※メールでのお問い合わせについては、通常1~2営業日以内に返信いたします。お急ぎの方は電話でお問い合わせください。