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Q. 夫が亡くなり、相続放棄を検討しています。私は死亡保険金の受取人になっていますが、受取っても問題ないでしょうか。夫が契約者で受取人、私が被保険者になっていた生命保険契約はどうすべきでしょうか?
更新日:2023年7月10日
受取人固有の財産となる場合、相続放棄をしても死亡保険金を受け取ることが可能
例えば、被相続人(夫)が契約者・被保険者であり、相続人(妻)が受取人である場合、夫が死亡した際の死亡保険金は、妻の固有の財産となり、相続財産にはなりません。したがって、相続放棄をしたとしても、死亡保険金を受け取って問題ありません。
なお、死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象となり、相続放棄をしたとしても申告・納税が必要になる場合があることには注意が必要です。
被相続人が契約者、相続人が被保険者の生命保険契約の場合は扱いが異なるため要注意
他方、被相続人が生命保険契約の契約者・受取人、相続人が被保険者の場合、被相続人が死亡しても、相続人が亡くなったわけではないため、死亡保険金が支払われることはありません。この場合、生命保険契約上の地位が相続され、相続人に名義を変更して保険契約を継続することや、解約して解約返戻金を受け取ることが可能です。相続放棄をした場合は、名義変更して保険契約を継続することも、解約返戻金相当額を受け取ることも出来なくなります。
(関連記事)「Q. 相続放棄の前後でやってはいけないこととは?注意点を解説」 |
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【記事監修者】 弁護士法人しらと総合法律事務所・代表弁護士 白土文也 (しらとぶんや) 第二東京弁護士会所属 中央大学法学部法律学科卒業 【代表弁護士白土文也の活動実績】 ・相続弁護士基礎講座(弁護士向けセミナー)講師(レガシィクラウド動画配信) ・ベンナビ相続主催「相続生前対策オンラインセミナー」講師 ・弁護士ドットコム主催「遺産相続に関する弁護士向けセミナー」登壇 その他、取材・講演多数 弁護士のプロフィールはこちら |
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