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Q. 後継ぎ遺贈とは?後継ぎ遺贈型受益者連続信託や配偶者居住権についても説明
2024年12月5日更新
【記事監修者】 弁護士法人しらと総合法律事務所・代表弁護士 白土文也 (しらとぶんや) 第二東京弁護士会所属 中央大学法学部法律学科卒業 【代表弁護士白土文也の活動実績】 ・相続弁護士基礎講座(弁護士向けセミナー)講師(レガシィクラウド動画配信) ・ベンナビ相続主催「相続生前対策オンラインセミナー」講師 ・弁護士ドットコム主催「遺産相続に関する弁護士向けセミナー」登壇 その他、取材・講演多数 弁護士のプロフィールはこちら |
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後継ぎ遺贈とは、遺言によって、相続財産を受遺者に引き継がせ、受遺者が亡くなった後にその財産をさらに次の人に引き継がせることを定めた遺言です。例えば、被相続人が死亡したら配偶者に土地を引き継がせ、妻が死亡したら長男に土地を引き継がせる内容の遺言が後継ぎ遺贈にあたります。
後継ぎ遺贈を利用したいケースとしては、受遺者に相続財産を引き継ぎたいものの、受遺者が亡くなった後に財産の行く先がないケースや、受遺者が亡くなった後に特定の人に財産を引き継がせたいケースなどがあります。しかし、後継ぎ遺贈は、一般的には無効と考えられています。
それでは後継ぎ遺贈を使いたいケースではどうすればいいのでしょうか?実は後継ぎ遺贈のような結果を得る方法として、後継ぎ遺贈型の家族信託(後継ぎ遺贈型受益者連続信託)や配偶者居住権があり、要件や効果に違いはあるものの、後継ぎ遺贈で実現したかった目的を果たすことも可能です。
後継ぎ遺贈でお悩みの方は是非、しらと総合法律事務所にご相談ください。
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